代休の「取れない」「取らない」の違いとは?休めるときに取得するべき!

2016年12月9日代休, 振替休日

代休と振替休日の「取れない」の認識の違い

労働基準法では週に1日以上の休日を取らせると定めています。同じ様な休暇制度として「振替休日」というものがあります。振替休日は、休日を通常の出勤日とする代わりに平日の出勤日を休日として交換する事です。

こちらは単に日程を交換しただけなので休日出勤という考え方にはなりません。そのため、振替休日が取れない事はなく、代休とは「取れない」における考え方がそもそも違うのです。

休日手当の出るシステムだから代休は「取れない」?

これに対して「代休」の場合はしっかりと休日出勤扱いとなります。日曜日に出勤したら、その分は休日出勤手当がもらえるのです。さらに、代償として「代休」が定められているのですから、かなり恵まれているシステムなのです。このため、会社の雰囲気から代休が取れない状況となっている職場も多いのです。

代休は「取れない」のではなく「取らない」人も多い

代休は、そもそも「取れない」のではなく「取らない」人も多いです。会社で働くのはとても大変です。自分の実力を認めさせて、なるべく早く昇給・昇進したいと思っている人も多いでしょう。少しでも仕事に対する意欲をアピールしたいと思うと、積極的に代休を取ることは遠慮するものです。代休は取れないのではなく、取らない様にしている人も多いと思われます。

周囲に迷惑をかけるから代休を「取らない」

代休を取らない理由として、皆が一生懸命仕事をしている間に自分だけ代休を取ってしまうと、その間に何か問題があった時に自分だけ悪者になってしまうのではないか、という不安があるからです。

代休明けに出社したら周囲の視線が冷たくなっていた、ということになれば気まずい思いをすることになります自分だけ休むのができないから、代休を「取らない」のですね。

代休は期限を過ぎると「取れない」

代休を取れない例があります。労働基準局としては、代休の取得期限は給与算定の期間内が好ましいという姿勢を取っています。そして殆どの企業で代休の取得期限を1ヶ月と定めているものなのです。つまり、代休が取れない状態で1ヶ月を過ぎてしまい、給与の締め切り日を迎えてしまうと無効になっても仕方ありません。

「残っている」では代休は取れない

代休の取得期限が過ぎてしまった場合、休日出勤の分の手当ては既に給与で清算されていることになります。このため、代休自体が消滅してしまいますが、代価は支払われているので文句は言えません。「代休が残っている」という表現は給与が支払われた時点で使えなくなるのです。

代休の「取れない」「取らない」は会社規則と周囲に対する自分の考えによる

代休の「取れない」「取らない」についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?代休が取れない職場の場合、従業員が代休の取り方に慣れていないという場合が多いのです。

どうしても代休が取りたいのならば、まずは半休として取ることから始めて、健康な状態で会社を休む事に慣れて行くのが大切です。丸一日代休を取りたいのならば、何かあっても前後の日で巻き返しの効く火曜日・水曜日にするのが無難です。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK