代休による割増賃金の計算方法
代休とは
代休による割増賃金の計算方法をみていく前にまずは「代休」の意味を確認しましょう。会社に勤めていて一度くらいは休日に出勤した時はありませんか?その時に発生するのが代休です。
休日出勤した代わりに取る休暇
代休とは、一般的には使用者が業務命令により休日労働等を行わせた後に、社員に所定の労働日を休暇日とする制度です。
週休2日の会社で休日出勤した割増賃金の計算方法
土日完全週休2日制の会社の場合、割増手当の計算方法が変わります。なぜ、土曜と日曜の割増手当が違うかというと、労働基準法で定めている法廷休日という定義が4週を通じて4日を休日として付与しなければならないという決まりがあります。
尚、休日出勤し且つ残業(8時間以上)になった場合も勿論、割増手当の25%以上の対象となります。会社によっては、割増手当が変わる場合があります。
土曜出勤の場合:時給または日給の25%以上の割増
土曜出勤の場合は時給または日給の25%以上の割増に該当します。
計算式で表すと、時給:1,000円+割増手当:250円=土曜出勤時給:1,250円/時間
日曜出勤の場合:時給または日給の35%以上の割増
日曜出勤の場合は時給または日給の35%以上の割増に該当します。
計算式で表すと。時給:1,000円+割増手当:350円=日曜出勤時給:1,350円/時間
給与計算月度内に代休を取得した場合の計算方法
代休は、説明しましたが、土曜の代休または日曜の代休によって計算方法が変わります。どのような計算方法になるのでしょうか。
時給1,000円の従業員が土曜出勤し翌月曜日に代休を取得した場合
たとえば、時給:1,000円の従業員が土曜出勤し翌月曜日に代休を取得しとことにすると以下の計算になります。
(時給:1,000円+割増手当:250円=1,250円)×8時間=土曜日給:10,000円となります。
月曜代休取得時の割増手当計算方法
土曜日給:10,000-(時給:1,000円×8時間)=2,000円
代休を取得すると、時給に労働時間をかけた平日日給が引かれる計算方法となり、労働者が休日出勤した場合は実質は、割増手当がプラスとなる計算です。労働者にとっては、代休はあまりメリットがないのが実情ですが、会社の立場で考えると、会社の成績(利益)に貢献できることになります。
給与計算月度外(翌月)に代休を取得した場合の計算方法
給与計算月度内に代休を取得した場合の計算方法はおわかりになりましたでしょうか。続いて給与計算月度外(翌月)に代休を取得した場合の計算方法をみていきましょう。代休を給与計算月以外(翌月)で取得する場合は、2ヶ月の明細トータルで考えなければいけません。
時給1,000円の従業員が土曜出勤し翌月に代休を取得した場合
【給与計算月当月の計算】
(時給:1,000円+割増手当:250円=1,250円)×8時間=土曜日給:10,000円が給与明細に加算されます。
給与計算月翌の計算は
時給:▲1,000円×▲8時間=▲8,000円(翌月給与明細から減額されます)
前項と同様、従業員の割増手当が実質:2,000円という形となります。ただし、日曜の代休なのか土曜の代休なのかによっては割増手当がかわりますので、代休を取得する際はいつの分なのかの把握は必要です。
代休の割増賃金の計算方法は出勤曜日によって異なる
代休による割増賃金の計算方法についてみてきましたが、いかがですか。
割増手当の計算は、会社毎に就業規則に定められています。上記で例を掲げた割増手当計算方法はあくまでも法律に則った最低限度の計算方法です。細かいことは、会社の人事勤労にお問い合わせください。
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