【無給で苦しいのに…】休職中にも支払う社会保険料の基本ルール
休職中は無給でも社会保険料の負担が発生
休職の間、仕事をしていないわけですから、給料が支払われなくなるケースが大半です。この結果、会社からもらえる収入はなくなるのですが、一方で社会保険料の支払い義務は免れません。
そのため、給与明細では、収入の0円から社会保険料(税金もですが)が差し引かれて、トータルではマイナスになっていることがあります。
社会保険料は本人と会社が折半
社会保険料は、本人と会社が同額を支払うようになっています。給与明細がマイナスになっている一方で、会社も同額の社会保険料を負担し、支払ってくれているという点をまずは知っておくべきでしょう。
そもそも無給の休職中も負担する社会保険料って?
このように、無給である休職期間中も負担しなければならない社会保険料ですが、そもそもそれって何?と思っている人も少なくないのでは?
ここを理解すれば、休職中も支払う必要性が理解されやすくなると思います。
社会保険は大きく、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険に分かれています。
それぞれの社会保険の内容は?
社会保険料として引かれる各保険の内容は以下の通りです。
・医療保険:病院でかかった費用の一部を負担してくれるもの
・年金保険:将来の年金がもらえるもの
・介護保険:介護が必要になった場合に支払われるもの
・雇用保険:失業した際に失業保険がもらえるもの
・労災保険:労災事故が起こったときに保険金が支払われるもの
義務なので保険に加入するかどうかを選べるわけではありませんが、将来、自分にも必要になる可能性のあることがご理解いただけるのではないでしょうか。
無給の休職中に社会保険料を支払わないケース
無給である休職期間中に社会保険料を支払わなくていいケースが二つあります。
その一つは雇用保険です。これは収入に応じて保険料が算出されるため、無給であれば支払い金額が0円になります。
そして、もう一つが育休による休職の場合です。
社会保険料を払わなくて良いケースは会社側も同じ
以上の二つの場合、支払いが免除されるのは、従業員ととともに、折半で負担する会社も同じです。
そのため、黙っていても会社が手続きしてくれるケースがほとんどですが、担当者が理解していない場合もまれに存在するので、間違っていれば忘れずに会社に伝えたいものです。
社会保険料は国民の義務、休職期間中に無給であっても支払いが必要
社会保険料は、医療保険や年金保険など、いつか自分が受け取る可能性が高い保険です。社会保険料の半分を会社が負担してくれるものでもあり、休職して無給であっても支払いを免れないことは理解しておきましょう。
一方で、雇用保険や、育児休業の場合のように、社会保険料の支払いが免除されるケースもありますので、自分が当てはまるのか、会社まかせにせず、きちんと理解しておきましょう。
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