会社を休む際に知っておきたい病欠と休職の違い

2018年10月19日休職, 病欠

病気治療のための欠勤が病欠

病気をしたり、けがをしたりして会社を休む事があります。この場合、長期にわたって入院をしたり、治療を要したり、自宅療養であったりといった必要が出てきます。会社員であれば会社を休む事になるでしょう。これが欠勤であり、傷病による欠勤が病欠です。しかし、その休みについてはいくつか種類があるのです。

欠勤にはさまざまな種類と違いがある

欠勤にはさまざまな種類があります。たとえば、有給、そして病欠、また休職という場合です。この違いについて、きちんと理解しておきましょう。給与にも大きく関わて来るので、この違いについて熟知しておきましょう。

欠勤(病欠)は労働の義務はあるものの会社を休んでいる状態

もし病気やけがの治療が1日、2日で済むのであれば、有給を使うのが一般的です。有給というのは正確には年次有給休暇となります。有給による休みの間は、給与が支払われるといった特徴があります。

短期なら有給休暇!なくなったら病欠扱いに

この有給の残りが無かったり、もっと治療に長い期間がかかるという場合には、病欠ということになります。この病欠ですが、病気欠勤というのが正式な名称です。有給休暇を消化し終ったあとに、この病気欠勤期間というものに入るようになります。その期間は1.5ヶ月です。この病気欠勤を取るためには、医師の診断書を会社に提出するようになってきます。

休職は労働の義務が免除された状態

そして有給休暇を消化し終えたのちに、治療に長期の期間が必要になった場合、会社と取り決めをして、長めの休みをとったものというのが休職となります。一足飛びに休職、というわけではないのです。この「休職」は、制度として見てみると単純な休みというよりも、「労働の義務を会社が免除する期間」という理解がより近くなります。

休職の扱いは会社毎で異なる点が最大の違い

休職というのは、従業員がある病気やけがなどで労務できなくなった場合に一定期間を定めて、会社での籍を確保したじまま就労の義務を免じてくれる期間、というものになります。休職している間、会社からは給与が払われないようになります。ただ、健康保険の傷病手当金などの給付金が受け取れるようになってくるので全くの無収入ではありません。これには期間の定めがあり、最長1年6か月となっています。休職の労働協約や就業規則などは、会社がそれぞれで定めるようになっています。

病欠は短期で休職は長期!後者の取得は会社によって違いがあるので確認を

このように、病気やけがの治療、回復のために仕事を休むといっても、色々な種類があります。病欠と休職の違いについてもわかってきたかと思います。休職についてもっと詳しく知るには、それぞれの企業で、労働協約や就業規則、休職制度を設けているようになりますので、確認をしてみるとよいでしょう。

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2018年10月19日転職

Posted by BiZPARK