会社が民事再生法を出したとき早期退職すべきか

2016年12月16日早期退職, 民事再生法

民事再生法とは?

民事再生法を申請することや適応されることは「倒産」ではなく、あくまで「再生」のための行為です。完結に民事再生法を説明すると、「このままだと倒産してしまう可能性があるため、なんとかするための処置」なのです。

会社に残るにせよ退職を決めるにせよ、まずはこの法の中身を押さえましょう。

事業を継続できる可能性もある

民事再生法を申請した企業は、実は数多くあります。なかには同業他社からの買収を受けるなどして、内部的な体制に大きな変更がなく事業継続を行っている企業もあります。

有名な例が、大手デパートの「そごう」。2000年に民事再生法を申請・手続きが開始されましたが、その後「そごう・西部」となり、現在ではセブン&アイ・ホールディングスの完全子会社として事業を継続しています(企業HP、沿革より:http://www.sogo-seibu.co.jp/history.html)。

「民事再生法の申請」=「すぐに倒産するから、早く別の会社に行かなければならない」と、考えてしまうのはやめたほうがいいでしょう。

民事再生の鍵は従業員のやる気

もちろん再生できず、そのまま倒産して清算手続きに移行される場合もあります。あるいは人員の大量解雇、いわゆるリストラによって採算を合わせたり、規模を縮小しての再出発を行う可能性もあるでしょう。

結局、その会社が民事再生法の適応後に生き残れるかどうかは、残された(または自ら残ることを選んだ)従業員たちのやる気にかかっている部分が大きいのです。

早期退職すべきか否かは、自分の「今の仕事への姿勢」で決める

働いている方には、「会社が好き」という場合と「業務が好き」という場合があるようです。

「会社が好き」という方はせっかく好きな会社で働けているのですがから、残ることも検討すべきでしょう。ですが、経営方針の大幅な転換などで、「好きな会社ではなくなってしまう」可能性があることも覚えておきましょう。

「業務が好き」という方は、他社の子会社になるなどしても、今までと同じ事業を続けられる可能性が高いため、より“残るという選択”を選びやすいかもしれません。ですが、事業そのものから撤退したり、事業は同じでも業務内容あ大きく変わってしまう可能性もあります。

自分が仕事に対して何を求めているか、今後も求められるものを得られるか、ということを軸に早期退職すべきかを考えてみるといいでしょう。

まとめ

会社に民事再生法が適用された場合、早期退職と会社に残る道の両方があることを意識すべきです。

いまの会社に不安を感じるのはもっともですが、すぐに何もかもがなくなるわけではありません。再生する可能性もあること、会社に残る道も存在することを確認しておきましょう。

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2016年12月16日転職

Posted by BiZPARK