海外就職の際に再就職手当を受け取るための条件
再就職手当を受給する条件とは?
雇用保険の加入者は、会社を解雇・退職された場合に、雇用保険の手当を受け取ることが出来ます。この雇用保険の手当は、失業保険と呼ばれることも多々あるでしょう。
受給の資格ですが、会社が雇用保険に加入しており、基本12か月以上勤務していることです。その他に、月の勤務時間なども影響しますが、その条件を満たしていればアルバイトでも資格を得ることが出来ます。
雇用保険加入者は条件をクリアしている場合は受給対象に
雇用保険手当の金額は、本人の勤続年数などが考慮され、自主都合であれば10年未満の勤続が90日、10年~20年の勤続で120日分が受給できます。
離職届をハローワークに提出後、7日間の待期期間がありますが、自主都合により退職した場合は、3か月間待たなければなりません。この雇用保険の基本手当をもらわずして再就職先が見つかった場合は、代わりに再就職手当が支給されることとなります。
海外にいながら失業保険をもらう方法はあるの?
会社を辞めた理由が海外に行きたい、海外就職したいからという人も多いのではないでしょうか。海外渡航を予定している人にとって、3か月の待期期間はかなりもったいない期間ですよね。
失業保険を、海外にいながらしてもらうことが出来るのかというと、かなり条件が厳しいですが不可能ではありません。
条件は厳しいものの再就職手当をもらえる資格アリ
まず、3か月の給付制限期間後は、4週間に1度ハローワークに出向き、仕事を一生懸命探している状態だということを説明し、失業認定をもらう必要があります。これは必ず必要なので、海外に居る場合でも、日本に戻ってきてハローワークでこの認定をしてもらう必要があるのです。
ハローワークからでる手当の金額と、交通費などを考慮しながら自身で決意するしかありません。勤続年数が長い場合などは、渡航費用を考慮して日本に戻ってきても、受給する価値があるものかもしれません。
海外就職で再就職手当がもらえる?
それでは、海外就職の場合に再就職手当はもらえるでしょうか?海外就職で再就職手当を受けるには、海外にある日本企業のブランチなどに就職する必要が出てきてしまいます。
それは、いったいどうしてなのでしょうか?
海外就職先が雇用保険制度に加入していないと対象外に
再就職手当がもらえる条件なのですが、再就職先が雇用保険制度に加入していて、自分も雇用保険の被保険者に該当しなければなりません。残念ながら、日本の雇用保険制度に準じていない海外の企業では、海外就職をした場合、再就職手当の受給資格は得られないということになってしまいます。
ちなみに、この雇用保険が受給できる期間は決まっており、1年間となっていますが、延長手続きができる可能性もあります。その条件というのが、妊娠や出産、そして結婚相手の海外転勤などで、最長3年間です。もし、旦那さんの転勤などにより海外移住の必要性があるのであれば、延長をして、日本に帰ってから手続きによって失業手当や再就職手当をもらうほうが得策かもしれません。
海外就職における再就職手当の受給条件は非常に狭き門であると心得ておこう!
今回は、海外就職をする際、再就職手当を受給できる条件についてみていきましたが、いかがでしたでしょうか。
海外移住で雇用保険手当を、海外就職で再就職手当を受け取る条件は、残念ながらかなり厳しいものとなっています。特に海外就職については、日本企業でなければ不可能です。ハローワークへ通って手続きをする必要もでてきますので、どうしても海外就職を希望しながら雇用保険手当を受け取りたい場合は、海外就職を少し延長する必要が出てきそうです。
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