未達成でペナルティは違法?営業のノルマについてと法的見解
営業のノルマをどう考えている?
営業についてまわるものが、ノルマです。こういった営業のノルマを、みなさんはどう考えていますか?以下では、営業のノルマとは何かを見ていきましょう。
営業のノルマとは①:与えられた目標の数字
営業では、ノルマがある時もあればない時もあります。会社によって「ノルマ」以外に、「営業目標」という言い方をする場合もあります。
営業のノルマについてですが、本来の意味では強制的に与えられた目標の数字のことです。
このノルマは、達成数字よりも上乗せになるのが通常でした。しかし、近年では元々ノルマが毎年増加する考えを持っている企業は少なくなってきています。
営業のノルマとは②:場合によってはペナルティがある
数字による目標である営業のノルマは、達成できないことも多くあります。営業力は個々のスキルなので、どうしても得意・不得意がでてきてしまうのです。そういった際に、会社によってはペナルティが科されます。ペナルティの発生する基準は「ノルマの達成失敗」や「あまりにも成果が少ない」など、会社によって異なるでしょう。
ノルマ未達の場合に対するペナルティの内容
以下では、営業職の様々なノルマ未達成に対するペナルティをまとめてみました。営業でノルマが未達だった場合には、どういったペナルティが課されるのでしょうか?
ノルマ未達時のペナルティ①:給料の減額
ノルマ未達時のペナルティとして、「できる社員」との間で給与が変わることがあります。この場合の給料の減額は、生活などに響いてしまうでしょう。特にもともとの給料があまり良くない状態から減額されてしまえば、一人暮らしでも厳しいものです。
稼げるときは良いのですが、ノルマの未達が続くと、存在価値が下がってしまうのが営業といえます。
ノルマ未達時のペナルティ②:自腹での達成
営業のノルマは、様々なケースがあります。例を見ていきましょう。
①保険の獲得
保険会社では、保障金額のノルマが設定されています。その金額が未達だと、現金で不足分を支払うペナルティが発生するのです。
②関連会社の発行している本
本を1人3冊キープすることが課せられ、それをお客に売る営業もあります。そして、これが売れないと自腹になってしまうパターンが多いです。ポケットマネーも減り、余計なものも増えるケースといえるでしょう。もし購入しなければ、給料から引かれるケースもあります。
ノルマ未達時のペナルティは合法?違法?
営業でノルマ未達に苦しんでる立場からみれば、ペナルティは合法なのか?と気になりますよね。
最後に、ノルマ未達時の営業のペナルティは違法なのか、それとも合法なのかについて見ていきます。
ノルマを課すこと自体に法的問題はない
実は、営業におけるノルマを従業員に課すこと自体に、法的な問題はありません。むしろ、営業にとってノルマは必要不可欠な存在となります。営業は基本的に社外での活動を行うため、社内のように直接見てからの評価がしにくいです。そこで「何を評価の基準とするか」と考えると、ノルマとなるでしょう。そのため、営業にとってノルマは当たり前の存在ともいえるのです。
減給・自腹・懲戒処分などは違法となる可能性が高い
ただし、ノルマの未達成に対してペナルティを科すのは、違法となる可能性が高いです。上記のようにノルマを基準としたうえで評価を下げる分には問題ありませんが、減給・自腹・懲戒処分などのペナルティは違法となります。場合によっては労働基準法の「賠償予定の禁止」や刑法の「強要」に該当しますので、十分に注意しておきましょう。
営業ノルマとは目標としての数値!未達のペナルティは場合によっては違法
以上、営業のノルマについてご紹介しました。営業におけるノルマとは、一言でいってしまえば「数字での目標」です。そして会社によっては、このノルマが未達の場合にペナルティを科されます。このペナルティにおいて、評価を下げるのは違法となりません。しかし、減給・自腹・懲戒処分などは労働基準法や刑法において違法となる可能性が高いです。こういった知識をしっかりと身に付けて、理不尽なペナルティを受けないように気を付けましょう。
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