慰謝料に課せられている義務と払えない場合の対処法
慰謝料には支払い義務がある
離婚調停や不貞行為など、何らかの被害が発生した際に求められる賠償金が、「慰謝料」です。慰謝料は、裁判などを通じて認定される他、当事者同士で交渉して結論を出す示談の際にも、しばしば登場する存在です。被害者が加害者に対して、実際の被害に応じた分の費用を慰謝料として請求するのが一般的であり、請求された加害者側は、原則として慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料を払えない場合でも罰せられるわけではない
裁判の判決や、示談の結果によって被りうる慰謝料には、請求された段階で支払い義務があります。ただし、何らかの事情から、慰謝料を相手方に払えない場合の直接的な罰則は、実は存在していません。ですので、慰謝料を支払わない、或いは払えない事情がある場合、法律などによって罰せられることはないのです。ただし、罰則がないからといって、支払わなくても良いというわけではありません。一向に慰謝料が支払われない段階で、相手方から財産の差し押さえ請求など、法的措置を実行される可能性が、十分に考えられます。
慰謝料を払えない時は交渉をしてみる
慰謝料を請求された立場として、本当は慰謝料を支払いたいという意志を有しているにもかかわらず、経済的な事情などから、纏まったお金を慰謝料として払えない場合には、被害者に交渉して慰謝料額を減額して貰ったり、猶予して貰ったりできます。ただし、これらの方法は、あくまでも了承によって成立するので、納得できるような交渉を展開出来るかどうかに掛かっています。
交渉の際にはすぐに払えない理由を正直に伝える
「なぜ慰謝料を払えないのか?」その理由は、慰謝料を請求する側にとって、関心を抱く存在です。ですので、どうしても慰謝料を払えないのであれば、相手の方に対して誠意を込めて払えない旨を申告し、支払いを一時的に猶予して貰う、慰謝料を減額して貰うなどの交渉が有効です。この時、「なぜ慰謝料を払えないのか?」という点において、納得できるだけの理由や事情を正直に誠実に伝えるようにしましょう。払いたくても払えない思いを伝えられれば、慰謝料の減額や猶予という手段が、得られるかもしれません。
価値のある財産がなければ慰謝料は回収されない
慰謝料は、裁判など公的な場面で認定されやすい費用です。このため、慰謝料請求された側は必ず支払う義務があるほか、払えない事情などから慰謝料を納めずにいると、財産差し押さえ請求など、別の訴訟を起こされる可能性があります。ただし、差し押さえ請求がたとえ成立したとしても、慰謝料を支払う側にそもそも価値ある財産が一切存在していなければ、ない袖は振れない為、慰謝料は回収されないのが現状です。
生活に直結しない財産は一部でも慰謝料に変えておくべき
慰謝料を、払えない事情からどうしても捻出できない場合には、財産の差し押さえ請求が行われます。このため、生活に直ちに直結しない財産を有している場合は、あらかじめこれらの財産を処分した上で、慰謝料の返還分に充てておくと良いでしょう。たとえ一部分でも、慰謝料に相当する額を相手方に納めていれば、「払えない事情があって払えないだけで、払う意志自体は持ち合わせている」という証明になり、減額交渉などにもメリットが見られます。また、最終的に差し押さえされるのであれば、あらかじめ所有する財産を弁済に充てておくほうが、裁判所や相手方への心証も悪くせずに済みます。
支払い義務のある慰謝料を払えない時には正直な理由と共に交渉を行ってみよう
離婚や交通事故など、様々な場面で求められる費用が、慰謝料です。慰謝料は通常、示談交渉など当事者同士の間で交わされるほか、裁判など公的な場面でも用いられています。万が一、加害者側として慰謝料を請求された場合、どうしても慰謝料を払えない正当な事情があるのであれば、請求者に対して減額交渉を依頼したり、支払いの猶予を願い出たりなどの対策が取れます。ただし、支払わないまま放置すると、財産の差し押さえが行われて必需品も全て徴収される危険性があるので、生活に直ちに直結しない財産については、自ら処分して返済に充てておくなど、あくまでも誠意を見せましょう。
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