損害賠償が払えない時に考えられる事態と対処法
損害賠償は相手に損害を与えた場合に生じるもの
損害賠償というのはその名の通り、相手に損害を与えた場合に生じるものです。損害を与えられた相手が自分に対して嫌な思いを持ち、訴えた場合に賠償金という形で相手にお金を差し出さなくてはいけません。ですから損害賠償が払えないとあっては、相手と和解することは出来ません。では、この損害賠償は、どのようにして決まるのでしょうか。
損害賠償について当事者同士は話し合わない
実は損害賠償の賠償金額を決める際に、当事者同士が話し合うケースはありません。お互い専門家ではありませんし、当事者同士が会うと話が上手くスムーズに行かない可能性だってあります。ですから、損害賠償の金額を決める際には、当事者の間に保険会社が入ってスムーズに進めてくれます。そこで解決すれば、示談となるのです。しかし、損害賠償が払えないとなれば示談にはなりません。
損害賠償が払えないと財産が差し押さえられる
誰しも、急に損害賠償をすると思って生活をしているわけではありません。ですから、急に払えと言われても払えない場合があります。そんな時にはどうなるか、それは簡単です。自分の財産が差し押さえられるのです。被害者が「損害賠償を払ってもらえない」と裁判所へ訴えることによって、差し押さえが成立します。では、どんなものが差し押さえられるのでしょうか。
払えない時に差し押さえられるのは不動産や給料など
損害賠償が払えない場合には自己の財産が差し押さえられると説明しました。では何が差し押さえられるのでしょうか。基本的には不動産・不動産以外の高額商品・債権・給料の4つとなっています。不動産は土地、高額商品は宝石・時計などです。日頃貰っている給料が33万円以下の方は、給料の4分の1だけで構いません。しかし、それ以上の方は全額支払わなければいけません。
損害賠償が払えない時はその旨を説明するかお金を借りる
損害賠償が払えない時の対処法として、まずは被害者に払えない旨をきちんと誠実に説明しましょう。そうすると、もしかしたら賠償金を分割にしてくれるかも知れません。分割にしてくれない際には、もう借りるしかありません。親や友人が貸してくれないのであれば、金融機関からお金を借りましょう。金融機関からお金を借りるのは少しドキドキしますが、きちんと今後払う予定を立てれば大丈夫です。
損害賠償には時効がある
実は損害賠償には時効があります。こういった事は稀ですが、被害者がずっと対処せずに損害賠償を請求しないままでいれば、加害者は損害賠償を払わなくても済みます。損害賠償の時効は、3年の場合もあれば10年の場合もあります。しかし、滅多なことがない限り被害者の方から請求が来るので、払えないからといってあまり時効については考えない方が賢明です。
損害賠償が払えないと不動産や給料が差し押さえられるため誠実に説明してお金を借りる
損害賠償が払えない時に考えられる事態と対処法について見てきました。いかがでしたか?損害賠償を払う事態になったのは、それほど被害者に悪いことをした証拠です。被害者の気持ちを考えたら、きちんと払うのが筋というものです。しかし急な賠償金ですから、払えない可能性もあります。そんな時には、差し押さえられても文句は言えません。それが嫌なのであれば、金融会社を利用するなど考えましょう。
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