光熱費を滞納した!止められるまでの期間と対処法
光熱費は生活に必要なエネルギーの購入費用
光熱費とは、電気代やガス代など、生活に必要なエネルギーを購入する際の費用を指します。光熱費を滞納すると、生活にも支障が出てきます。しかし、光熱費は具体的にどれくらいの期間滞納をすると止められてしまうのでしょうか。光熱費を、電気代とガス代に分けて確認しましょう。
電気代を滞納したら1ヵ月で止められる
光熱費の中でも対応が厳しいと言われる、電気代を滞納した場合を見てみましょう。電気代を滞納して、電気が使えないと、夜は暗くて生活するのが大変です。また、電気給湯の家なら、お湯が使えないのでお風呂にも支障が出ます。冬は寒さで体調を崩してしまう場合もあるのでしょう。前述もしたとおり、電気代は光熱費の中でも、対応が厳しいと言えます。支払い期日を1ヶ月も過ぎれば、止められてしまうと思っておきましょう。
支払いが終わるまで止められたまま
電気代は、電力会社へ料金を支払います。支払いは、3月分であれば4月1日に請求書が届いて、支払い期日は4月末までとなっています。支払いが出来ない時は、最終期日から20日間の猶予が与えられる所もあります。もちろん、延滞金は発生します。地域により異なりますが、滞納して1ヶ月前後で止められるのは避けられません。万一電気代が支払えない時は、支払い延期の相談に乗ってくれる電力会社もありますが、支払い期日前でないと受け付けてくれない所がほとんどです。しかし、延期出来ない所も多いので、滞納したら支払うまで電気は止められると言う覚悟が必要な光熱費とも言えます。
ガス代も支払い危険から約20日前後で止められる
次の光熱費は、ガス代です。ガスは、給湯設備や調理器具に使いますが、光熱費の中ではあまり使用しないと言う人も多いです。よって、支払いを忘れがちな光熱費とも言えます。しかし、ガス代は滞納をして止められた後の復旧に時間がかかるので、滞納せずにきちんと支払う方が良いと言えます。基本的に、滞納をしてガスを止められる期日は、水道代と同じ期間です。支払い期日を過ぎて、約20日前後で止められてしまいます。
止められたガスの復旧には時間がかかる
ガス代は、ガス会社へ料金を支払います。3月分のガス代は、4月1日から4月末までが支払い期日です。その後、延滞金は発生しますが、20日間前後の猶予を与えられます。猶予期間を過ぎると、停止予告書が郵送で届いて、書類に記載されている停止予定日までに支払いがなければ作業員によって、ガス栓は閉められてしまいます。万一、支払いが出来ない時は延期の相談を受けてくれる所もありますが、停止予告書の送付前と言う条件を設けている会社がほとんどです。ガスは、復旧させるのに再度家に来てもらって行わなければならないので面倒です。光熱費の中であまり重要視されていませんが、後々を考えて、滞納には注意が必要です。
水道代の滞納は地域によって対応が異なる
光熱費とは言えませんが、生活に最も必要と言える水道代を滞納してしまった場合を見てみましょう。水道代を滞納すると、お風呂はもちろんのこと料理もトイレもできなくなってしまいます。生活の中で、もっとも重要となる水道代は、一体どれくらい滞納したら止められてしまうのでしょうか。住んでいる地域によって異なりますが、2ヶ月で止められる所もあれば、10ヶ月以上滞納しても止められない所もあります。地域によってかなりの差があるのです。
支払いに関して水道局への相談ができる場合がある
水道代は、住んでいる地域の水道局が、2ヶ月に1回のペースで集金をします。支払い期間も地域で異なりますが、一般的には2ヶ月ごとの請求です。支払い期日を過ぎると、1週間前後で支払い勧告の知らせが郵送で届きます。それでも支払わずに滞納をしている場合は、最終通告が出されて、その約2ヶ月後に水道代が止められます。光熱費の中でも生活をする為に必要な水道代は、地域によっては支払いが遅れる旨を伝えると支払いが延期出来る所もあります。万一水道代が払えない際は、事前に水道局へ相談してみる事が良い対処法です。水の無い生活ほど不便な暮らしはありません。
光熱費を滞納すると1ヵ月以内に止められる可能性があるため各会社に事前相談をしよう
光熱費を滞納した際の流れや対処法について紹介をしました。光熱費は、それぞれ違う会社が管轄していますが、支払が出来ない場合は延期の相談を受けてくれる所も多いです。何も対処せずにそのまま放置していると、生活に必要な水や電気、ガスが止められるのは避けられません。よって、支払が出来ないとわかった時点で、早めの相談をする事がもっとも重要な対処法と言えます。
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