奨学金に税金がかかる?知っておきたい所得税の課税対象
国が学生個人に貸与する奨学金は2種類ある
奨学金は基本的に大学や専門学校、あるいは高校などで学ぶ意思を尊重して国が学生個人に貸与するお金です。この奨学金には、2種類あります。それが、以下の通りです。
・貸与型奨学金
・給付型奨学金
確定申告をする際、奨学金に関して税金を支払うべきなのか迷う方もいるでしょう。この2つは、課税対象となるのでしょうか。
貸与型奨学金は所得税も贈与税も課税されない
貸与型奨学金には、所得税も贈与税も課税されないことになっています。貸与型、いわゆる「借金」なので、所得にならないからです。贈与税に関しても同じ考え方で、「借金」は贈与されたことにはならないため、課税対象にはなりません。つまり、貸与型奨学金を借りた場合は確定申告は不要だといえるでしょう。基本的に大部分の人は、貸与型奨学金ではないでしょうか。返済と生活費とで大変ですよね。
給付型奨学金を会社以外の団体からもらうと課税対象
給付型奨学金についてですが、これは給付であるので返還の義務がありません。基本的に奨学金=学資に当てるお金は非課税にしないといけません。そして会社や法人から出ているものであれば、課税対象にはならないのです。
ですが、会社や法人「以外」からもらっていて、なおかつ1年間に110万円以上給付されている場合、贈与税が発生するので課税対象となります。
奨学金から110万円を引いた金額に贈与税が発生する
しかし、会社や以外から受け取っている場合、その額から110万円を差し引いた残りの金額に対して、贈与税の課税対象となるのです。110万円というのはその年の「1月1日~12月31日」のことで、しかも所得税でなく贈与税の課税というのがポイントなので、しっかり覚えておきましょう。
課税率は残額にもよるが10~15%と割高
110万円引いた残りの額で考えてください。まず、200万円以下の場合ですと10%掛けた金額が納税額となります。そして、200万円以上300万円以下となると15%を掛けた金額となります。住民税並みに贈与税は高いのですね。このようなものが税金の課税対象となる奨学金の主なケースですが、会社側が貸与する場合に関して、贈与税ではなく所得税で処理されることがあります。
会社貸与・給付の奨学金は所得税で処理される
学資に当てるためのお金には基本的に非課税と説明しましたが、会社貸与・給付する奨学金の目的によっては所得としてみられ、所得税がかかります。会社側が優秀な人材を早期に得るために無利子で奨学金を貸与する場合があるのです。そして、貸与ではあるけれど入社後数年働けば、その返済を免除するという形をとるところもあります。
雇用目的の貸与は課税対象となる
最終的に雇用を目的とした奨学金の貸与であれば、学資というよりも雇用をメインに考えたものなので所得税の課税対象となります。給与のように対価の性質を有しているということで、学資と認められないということです。それを借りている間に所得税が発生するわけではなく、借りて、雇用契約を結び一定期間働く。そして返還義務が免除された時初めて所得税がかかるのです。
貸与型には税金は不要だが給付型の奨学金を会社以外の団体から貰うと所得税ではなく贈与税が課税される
会社などの組織から借りる場合は、十分に書類に目を通しておくようにしましょう。今回説明したように、学資用のものであれば奨学金は基本的に非課税なのです。学資以外の目的のために給付または貸与された場合は、所得税やこれ以外にも贈与税がかかる可能性があるというのをしっかりと覚えておきましょう。また、課税時期についても申告時にしっかりと聞いておくのをおすすめします。
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