源泉徴収票がもらえない場合に提出が必要な「不交付の届出書」について
源泉徴収票が勤め先からもらえないという事例は存在する
確定申告には必須となる添付書類の代表例に源泉徴収票があります。この源泉徴収票は給与を支払った支払元から交付されるものであり、サラリーマンの場合は会社から交付されます。しかし、この源泉徴収票が退職した場合などにその退職の経緯によっては、前職の担当者が積極的に対応してくれないため、源泉徴収票が届かないケース、もしくは以前の会社が倒産してしまったなどの理由により、前の会社の雇用主と連絡が取れないケースなどにより源泉徴収票が届かない場合があります。
雇用主や経理担当者に再発行の旨を伝えよう
このような場合、雇用主には源泉徴収票の発行義務があるので、雇用主もしくは前職の経理担当者に再度源泉徴収票を発行してほしい旨を伝えて依頼するようにしましょう。このようなやり取りをしても源泉徴収票が発行されない場合、もしくはそもそもやり取りをする相手がいない場合、税務署にその旨を報告するために作成する書類が「源泉徴収票不交付の届出書」になります。以下では「源泉徴収票不交付の届出書」について説明していきます。
源泉徴収票の不交付の届出書には「給料の金額」「源泉徴収税額」「雇用主」を記入
では、この「源泉徴収票不交付の届出書」はどのように書き進めていけばよいのでしょうか?まず、源泉徴収票を発行してもらっていない事業主についてその名称を記載します。また、自分がもらっていた給料の金額、源泉徴収税額についても記載します。給与明細があるようなら給与明細の写しも資料として添付するのがよいでしょう。
給与明細は必ず1年分は保存しよう
万が一の場合の証拠になるので、給与明細は必ず1年分は保存しておくようにしましょう。また、事業主との過去のやり取りについて記載する欄も設けられています。この欄には源泉徴収票をもらえなかった経緯について記載するようにしましょう。
源泉徴収票不交付の届出書は税務署に提出する
源泉徴収票不交付の届出書の提出先は税務署になります。必要事項を記載した上、源泉徴収票不交付の届出書を所轄の税務署に提出するようにしましょう。また、まれに自分は給与だと思っていたが、実際は報酬に該当する収入を得ていたというケースもあります。給与として報酬を受け取る条件としては、事業主と雇用関係を結び、業務に従事している必要があります。この雇用契約が結ばれていなかった場合で、実際には請負契約をしている個人事業主という形で仕事に携わっていた場合です。
20万円以下ならば原則的には申告不要
このような場合はその所得については20万円以下ならば原則的には申告不要となり、もし申告する場合も雑所得というカテゴリーで申告すれば問題ありません。20万円を超えるようなら、事業所得という形で申告する事にしましょう。
源泉徴収票がもらえない場合は不交付の届出書に必要事項を記載し税務署に提出しよう
ここまで、源泉徴収票がもらえない場合に提出が必要な不交付の届出書について紹介してきましたがいかがでしたか?基本的に雇用主には源泉徴収票の発行義務があるので、連絡すれば発行してもらえる場合がほとんどです。しかし、倒産などのケースでどうしても源泉徴収票が手に入らない場合には、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出する事で対応するようにしましょう。ただ、基本は源泉徴収票不交付の届出書を提出する前の段階で対応してもらえるケースがほとんどです。今回の記事を参考にして、万が一の際に不交付の届出書を提出できるようにしておきましょう。
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