36協定における週40時間以上の労働とは
36協定を違反すると罰則が科せられる
これを守らないことは労働基準法に違反し、労働を強要した使用者には罰則が課せられることになります。現在の日本ではこの条令に関わる問題が数多くニュースで流れています。36協定とは労働に関する法律ですが、無いようについて説明します。
①:労働者を1日8時間・週40時間を超えて労働させてはならない
36協定とは労働基準法の第36条で定められている労働時間についての条令を一般的に36協定と呼んでいます。労働者を労度基準法が定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働をさせてはいけません。
②:休日に働く場合は雇用関係の契約を書面で行う必要がある
さらに休日に労働をさせてはならない。この所定時間を超えて労働をさせる場合は、あらかじめ雇用契約において労働組合(労働組合に加入していない場合は労働者の代表)と使用者の間で労働時間延長の契約を書面で行う必要があります。
36協定を結べば無制限に労働させてよいわけではない
1日8時間以上、週に40時間以上働く場合は協定を結ばなくてはならない36協定ですが、これは協定さえ結べば何時間でも労働させていいとう条令ではありません。1日8時間以上、週に40時間以上の所定の時間を越えた労働時間にもしっかりと決まりがあるのです。
具体的な所定の時間を超えた労働時間の一覧
一般的に1日8時間以上、週に40時間以上の労働時間を越えて労働ができるのは以下の時間になります。
・1週間15時間以下
・2週間27時間以下
・4週間43時間以下
・1ヶ月45時間以下
・2ヶ月81時間以下
・3ヶ月120時間以下
・1年360時間以下
上記のように所定の労働時間を越えて労働してもいい時間はその期間によって定められています。いわゆる残業時間の定めですが、これを超えて労働をさせつための協定は存在せずこの決めれらた時間を越えて残業をさせては条令に違反することになり使用者には罰則があります。
36協定の残業時間の定めがない職種も存在する
36協定による一般的な残業時間の定めを説明しましたが、職種によってはこれが適用されないものもあります。労働の時間が変則的であり、残業の決まりが馴染まないものは基本的に残業時間に決まりがあないため注意しましょう
1日8時間以上・週に40時間以上の労働が発生する場合は残業の定めがなくても契約が必要
【建設や工作物に関する事業】
土木建築や解体業、その他の工作物に関わる事業がこれに該当します。
【自動車運転業務】
バス、タクシー、トラックといった4輪以上の自動車運転業務が該当します。ちなみに社用車もこれに含まれます。
【技術や新商品開発事業】
専門的技術や科学的技術を有する研究開発事業がこれに該当します。
【季節的な要因により事業量や事業時間の変動が激しい事業】
郵政の年末年始事業や、船舶業などがこれに該当します。
ちなみにこれらはあくまでも残業の決まりがないだけであり、1日8時間以上週40時間以上の労働が発生する場合はしっかりと36協定を締結する必要があります。
1日8時間、週40時間以上の労働がある場合は36協定に違反しているので注意して雇用契約を確認する
以上より、残業にまつわる条令である36協定についてご紹介しました。1日8時間、週40時間以上の労働をするときは必ず結ばなくてはならない条令です。使用者側も1日8時間以上、週に40時間以上の労働に注意しなくてはなりません。労働者も36協定が締結されていない状態での1日8時間、週40時間以上の労働は決してしないでください。
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