離職票発行で必要な添付書類とは
「雇用保険被保険者離職証明書」は離職票発行で重要な書類
会社はハローワークに対し、離職者が出たら離職日翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。これは、従業員が雇用保険の被保険者資格を失ったことを届け出る書類です。その際、原則として「雇用保険被保険者離職証明書」を添付書類として出します。これは従業員が離職したことを証明する書類であり、いずれ離職票発行につながる重要な書類です。
雇用保険被保険者離職証明書は喪失届の添付書類として提出
これには、賃金支払状況や離職理由の記載欄があります。その内容次第で、雇用保険の基本手当の日額、給付制限の有無、給付日数が異なってくるので、離職票発行のためにも極めて重要な書類です。
離職票の元になる離職証明書に添付書類として出勤簿を提出
離職票の元になる離職証明書には、上記の通り賃金支払状況を記載する欄があります。ここでも添付書類が必要になります。離職票の元になる離職証明書には賃金支払対象期間、その期間の賃金支払基礎日数などを記載するスペースがあります。これが合っているかを確認するためにも、「出勤簿やタイムカードなど」を離職票の添付書類として提出します。
添付書類として賃金台帳も添付
賃金支払い対象期間の賃金額がいくらだったかを記載する欄も存在します。ここでも添付書類が必要になります。この賃金額がベースになり、雇用保険の基本手当の日額が決定されるため、極めて重要です。事実関係と間違いないかをチェックするためにも、「賃金台帳」を添付書類として提出します。
離職票につながる離職証明書には離職理由の記載が必要
離職票につながる離職証明書には、前述のように離職理由の記載欄があります。ここでも添付書類が必要になります。この離職理由が事実と相違ないかを確認するためにも、離職理由に応じて添付書類が求められます。例えば、解雇のような「会社都合」では、就業規則、解雇予告通知書などが必要です。事業所倒産なら、裁判所による破産申立の受理を証明する書類などを添付書類として提出します。
自己都合で離職する場合
離職票につながる離職証明書の離職理由を書く際、「自己都合」で離職する場合は、退職願や退職届など、退職した事実や年月日がわかる書類を付けなければなりません。これら以外にも、とにかく記載された離職理由が事実と合っているかをチェックする書類の添付が必要になります。
離職票に基づいて基本手当を受給するために必要書類を添付する
離職者が離職票に基づいて、雇用保険の基本手当を受給するには、その前提として会社がハローワークに資格喪失届を出しておく必要があります。その際原則として、離職の事実を証明する雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければなりません。また賃金額の確認のために出勤簿や賃金台帳なども添付する必要があります。さらに離職理由が事実と合致しているかをチェックする書類も必要です。離職理由が解雇なら、就業規則や解雇予告通知書といった具合です。こうした添付書類がきちんとしていないと、離職票の手続きがスムーズにいかず、離職者に不利益となるので注意が必要です。
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