退職金の課税額と非課税枠の計算方法
退職金は「退職所得控除」を受けると一部、非課税に
退職金にも、他の所得と同様、所得税と住民税が課税されます。しかし、退職金は給与所得など他の所得よりも、税制上優遇されているのです。
具体的には、退職所得控除を受ける事により、退職金の一部が非課税となるのです。退職所得控除を受けなかった場合には、退職金全額に対して、一律で20.42%の所得税と10%の住民税が課税されますので注意しましょう。
死亡退職など退職金を相続する場合にも非課税枠がある
また、死亡退職などで退職金を相続する場合にも、非課税枠があります。
その際、退職所得控除の計算には、勤続年数が大きく関係しているのです。ここでは、退職所得控除・相続、それぞれの非課税枠の計算方法について紹介しますので参考にしてください。
計算方法は勤続年数20年以下だと「40万円×勤続年数」
勤続年数が20年以下だと、退職所得控除額の計算式は「40万円×勤続年数」になります。勤続年数が20年以上だと、退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
そして、勤続年数が25年だと、退職所得控除額は1,150万円となり、この金額を退職金から差し引けます。なので、勤続年数20年以下だと「40万円×勤続年数」、20年以上だと「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」と覚えておきましょう。
退職金の税金は(退職金-退職所得控除)×1/2に所得税率や住民税率をかける
さらに、退職金は1/2課税なのです。退職所得控除を差し引いた後の退職金に、1/2をかけた金額(課税退職所得金額)に所得税率や住民税率をかけて税額を計算します。
上の例を用いると、退職金が2,000万円のだと、「(2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円」に対して課税されます。なので、非課税枠は1,575万円となります。所得税にはさらに「課税退職所得金額」によって、控除額が設定されているのです。
非課税限度額の計算方法は「500万円×法定相続人の数」
退職金の相続には、非課税枠があります。非課税限度額の計算方法は「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」です。
たとえば、3人で退職金を相続すると「500万円×3」で1,500万円が非課税限度額となり、税金がかかりません。
各相続人の非課税計算方法は↓
ちなみに、このときの各相続人の非課税金額の計算方法は、「(退職金-非課税限度額)×その相続人が受け取った退職金額÷すべての相続人が受け取った退職金額」で求めます。
たとえば、3,000万円の退職金を3人がそれぞれ1,000万円ずつ相続したとします。計算式は「(3,000万円-1,500万円)×1,000万円/3,000万円=500万円」となり、相続する1,000万円のうち500万円が非課税枠となります。
退職金の課税額と非課税枠の計算方法を参考に正確な税金の金額を算出する
退職金の課税額と非課税枠の計算方法を紹介しました。退職所得控除を受けるためには、退職所得の受給に関する申告書の提出か確定申告、どちらかの手続きが必要になります。どちらかの手続きをとらないと、退職所得控除を受けられないので注意してください。
また、死亡退職の相続に関しては、被相続人の養子の相続には制限(被相続人の実の子供がいるときに認められる養子の人数など)があります。被相続人と養子縁組をしている方は、国税庁のホームページなどを見て、確認しておきましょう。退職金の課税額と非課税枠の計算方法を参考に、正確な税金の金額を算出してください。
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