提出した退職届・退職願を撤回できる期限と注意すべき点
提出済の退職届を撤回したい…!
退職届を提出してから実際に退職するまでは1か月程度の期間があるのは普通です。その間に、どんな気持ちの劇的変化がないとは限りません。また「家族の死」や「転職先の倒産」などの出来事により、退職を撤回したい事もあるでしょう。
では、もしもの時のケースを考えて退職届を撤回できるかについて考察します。
後悔しても提出済の退職届は基本的に撤回できない
基本的に退職届は一旦提出すると、撤回や訂正はできません。提出した退職届は撤回できないのが原則です。なので退職届を提出する時には、退職するという強い意志とそれなりの覚悟が必要です。
「会社で働きたい」という気持ちが少しでもある場合には、退職届を出すべきではありません。退職届は後悔しないように自分の決意が固い事を確認した上で、提出するようにしましょう。
退職届は最終受理する人に渡る前であれば撤回できる
上記で紹介したように、一旦提出した退職届を撤回する事はできません。しかし、多くの会社では、退職届を最終的に受理する人にわたる前であれば、退職届を撤回・返還してもらえることが多いです。
上司・人事部で退職届が留まっていたら返してもらえる
たとえば、あなたが直属の上司に退職届を提出したとします。このとき、あなたが渡したのは上司ですが、退職届の最終的な受け取り手は人事部の部長なり会社の社長であるはずです。なので退職届を受け取った上司は、それを人事担当に渡します。人事担当は上司である人事部部長に渡します。
最終的な受け取り手が社長のときは、退職届は人事部部長から社長に届けられます。この中で、もしあなたが退職の撤回をしたい時に、退職届が上司や人事部の中にとどまっていたとしたら、退職届を返してもらえる可能性が高いです。
社長まで退職届が渡っていたら撤回を申し出てみる
退職を撤回したいと思ったとき、すでに社長の手に退職届が渡っていたら、そのときは諦めましょう。しかし、一応は社長に退職の撤回を申し出てみましょう。もしかしたら、撤回を認めてくれるかもしれません。
提出済の退職願を撤回したい…!
提出済の退職届を撤回したいときの方法を見てきました。では、退職願は撤回したいときに申し出ると、返却してもらえるのでしょうか?
退職届は「退職させて頂きますのでよろしくどうぞ」と、会社に退職を通告するものです。 反対に退職願は「もしよければ退職させて頂けないでしょうか?」と、会社側にお願いするものです。 では提出済の退職願が撤回できるのか見ていきましょう。
退職願はいつでも撤回できる慣例がある
退職届ではなく退職願を撤回したい場合には、いつでも撤回できるというのが慣例です。退職願は退職を既定事項として扱う退職届とは違うので、後悔したとしても撤回できるのです。上記で紹介した通り、退職願は「退職を願い出ます」というだけの書類なので、退職の意思表示に含まれるからです。
ただし、退職願を提出したら退職届を求められるのが一般的です。退職届を提出してしまえば、上記のように退職の撤回は困難になりますので注意しましょう。
社長が退職願に同意したなら撤回できないので注意
しかし退職願を撤回したいと思っても、撤回には期限があります。もしも社長や人事が退職願に同意し、同意する意志を退職願提出者に伝えてきたならば、その時点で退職が成立します。そうなると撤回は不可能となります。
例えば「退職願を出してもどうせ慰留されるだろうし、撤回表明は後回しでも大丈夫」などと油断していると撤回が間に合わず、退職するはめになってしまいます。会社側が退職に同意したがっている場合においては、退職願と退職届の違いはありませんから要注意です。
提出した退職届・退職願は社長が承諾していなければ撤回できる!
提出した退職届・退職願を撤回できる期限と、注意すべき点をお教えしました。上記のように提出した退職届や退職願を撤回したいと思っても、会社によっては返してもらえないかもしれません。退職届・退職願を提出した以上、いかなる理由があろうとも撤回は受け付けないという厳しい対応をとるところもあります。
なので、退職届を提出した後に「提出しなきゃよかった」と後悔しないように、退職届を提出する際には、よくよく自分の気持ちを確かめておきましょう。
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