退職所得の選択課税とは?非居住者のための還付制度
退職所得の税金は還付が可能
企業を退職した際に受給する退職所得ですが、退職所得の選択課税による還付が可能である、ということをご存知でしょうか?
あまりこのようなケースは耳にしたことがないかと思いますが、実は退職所得が還付される場合があるのです。
日本企業に勤めていた外国籍の人は還付申告できる
例えば、外国籍の人が日本企業に勤めていて、本国に帰国後、その日本企業から退職金をもらう場合がありますね。そのようなケースは、その外国籍の人の退職金に課された所得税は還付申告ができるのです。
今回は、そのような退職所得の選択課税による還付申告について説明します。
退職所得の受給に関する申告書を提出すると税金が課税される
基本的には、日本国籍や外国籍ということには関係なく、日本国内で仕事をして受領した給与や退職金等の所得税は、誰でも一緒の取り扱いとなります。
例えば、給与は給与額に応じて毎月所得税の源泉徴収が行われます。そして退職金は、退職所得の受給に関する申告書を提出し、退職所得控除が適用され、税金が課税されます。
ただし非居住者の退職所得に限り選択課税による還付制度がある
しかし、日本国内に住んでいない人、つまり非居住者に対しても、給与や退職金等の報酬に一律の税率がかけられ、所得税が源泉徴収されることになります。この非居住者の退職所得に限っては、退職金は給与と違い、退職所得の選択課税による還付という制度があるのです。
それでは、退職所得の選択課税による還付の手続き方法や計算方法は、どのようなものなのでしょか?
非居住者は選択課税による還付制度を選択して確定申告する必要がある
非居住者に対して、日本で支給された給与については、源泉徴収により20%の課税が発生します。そして、退職金についても同じく20%の所得税が源泉徴収されます。
所得税が引かれたままの状態ですが、所得税法173では退職所得の選択課税による還付制度を選択し、確定申告をすることによって、日本の居住者同様に退職金の税金算出をし、源泉徴収された所得税の還付ができるという制度があります。
退職金の税金の計算式は(退職金の総額-退職所得控除額)×1/2×税率
退職金の税金の計算式は、(退職金の総額-退職所得控除額)×1/2×税率。この計算式で算出された税金より、所得税の方が多いということになれば、その差額が還付されるのです。
これが、退職所得の選択課税による還付で取り戻せる税金額、ということになります。
退職所得の選択課税による還付制度は非居住者のためにあり確定申告が必要
退職金を受給する人の居住形態により、退職所得の選択課税による還付ができる、ということです。その理由は、海外赴任先で退職するようなケースでは、居住者として退職金を受給する場合に比べて、その税金の負担が重くなります。そのため居住者と非居住者の間に発生する税金負担の相違を調整するために、非居住者自身が自ら選択して居住者と同じような税額算出を行うことが法律で定められているためです。
これが、非居住者による退職所得の選択課税による還付制度と呼ばれているものです。
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