常用雇用者とは?転職の際に知っておくべき定義
常用雇用者が必ずしも正社員とは限らない
そもそも常用雇用者の定義とは、何なのでしょうか。転職先を選ぶ時に求人票などで「常用雇用」と書いてあることがありますよね。
「ずっと雇用してもらえる」というイメージがありますので「正社員として正規雇用してくれそう」と思ってしまう人もいるでしょう。しかし必ずしも、常用雇用者が正社員を定義するものではないのです。
常用雇用者には契約社員・派遣社員・アルバイトも含まれる場合がある
会社と就業の契約を結ぶ時に「雇用形態」と書いてある欄があります。転職するときに、労働契約書や雇用契約書、または労働条件通知書や雇用条件通知書のいずれかで目にするでしょう。
その雇用形態の欄には「正社員」「契約社員」「派遣社員」「アルバイト」などと書かれています。常用雇用者とは、このうちどの雇用形態なのか、わかるでしょうか。実は「全部が常用雇用者」という場合もあるのです。
常用雇用者とは期間の定めなく雇用されている労働者を指す
それでは厚生労働省で定められている、常用雇用者の定義を見てみましょう。
常用雇用者の定義とは「機関の定めなく雇用されている労働者」です。転職する時に半年、2か月など、期限を切っての雇用ではない場合はすべてこの定義に当てはまります。しかし「期間限定」での雇用だからと言って、それだけで常用労働者の定義に当てはまらないというわけではありません。
常用雇用者とは雇用形態に関係なく1年以上コンスタントに働いている人
期間限定であっても、それが反復継続されている場合は常用雇用者と定義されます。つまり、転職した後に半年の期間限定での非正規雇用でも、その契約を継続的に繰り返して、転職後に結果として連続して1年以上働いている場合は常用雇用者になるのです。
極端に言えば日雇いのような非正規雇用でも、その契約が毎日継続され、一年以上雇用され続けている非正規雇用者は、常用雇用者という事ですね。つまり雇用形態とは関係なく、常用雇用者とは1年以上コンスタントに働いている人をそう呼ぶと考えてください。
常用雇用者とは異なる「常用社員」という言葉もあるので転職時には注意
転職活動をしていると「常用社員」という雇用形態も見かけます。常用雇用者とはまた違った言葉ですので、意味も異なります。
常用雇用であることは間違いないのですが、契約社員、派遣社員、アルバイトよりも、より正社員に近いイメージを持つ人もいるでしょう。しかし、実際は正社員ではなく、契約社員に限りなく近い存在という事になります。転職の時には注意してください。
転職する時は正規・非正規といった雇用形態を確認しよう
契約社員は常用雇用ではありますが、一定の期間、例えば2年間などと契約期間を区切って契約をします。それを継続的に繰り返したり、期限が終了するのが契約社員の特徴です。
常用雇用の場合は、正社員ではないのですが、期間を区切らないで契約をします。働く内容も勤務時間も正社員と同じで、契約期間も区切られていないので、正社員と勘違いしてしまう人もいるかもしれません。しかし賞与などで差がついたり、待遇が正社員よりも低い場合があります。転職の際は正規・非正規といったような雇用形態に注意しましょう。
常用雇用者とは正社員と異なる意味!転職の際は正規・非正規の雇用形態を事前に確認しよう
常用雇用者とは何か、正社員として転職するための注意点についてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。
常用雇用者とは、正社員や契約社員、パートやアルバイトなどの雇用形態(正規雇用・非正規雇用)の区別とは関係なく、転職後に継続的に1年以上働いているかどうかがポイントでした。したがって常用雇用者とは正社員や正規雇用の事ではないので、転職の際は誤解しないように注意をしましょう。また常用雇用者とは異なる常用社員という言葉もありますが、これも契約社員であり正社員ではないので気を付けましょう。
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