再就職手当をもらってすぐに退職するリスク3つ
再就職手当受給後すぐ退職するリスク①:失業手当
再就職手当をもらってすぐ退職することのリスクは「失業手当を受け取れない可能性があること」です。
再就職手当をもらってすぐ退職したとき、失業手当を受け取るためには、「一度目の退職後一年以内に二度目の退職をした」「再就職手当の受給額を失業手当日額に換算し求めた所定給付日数が一度目の退職日の翌日から一年以内におさまっている」という支給条件を満たさなければいけません。
この二つの支給条件を満たさなければ、再就職手当をもらってすぐ退職したとき、失業手当を受け取ることはできません。
再就職先の雇用保険期間が一年以上であれば失業手当を受け取れる
一つ目の条件を満たすためには、再就職手当をもらってから退職しなければいけません。というのも、再就職手当が支給されるのは、再就職手当の申請後から約3か月後だからです。一度目の退職後、就職活動や再就職手当を受け取るまでの3か月間の期間を考慮すると、一度目の退職後一年以内」という条件を満たすのは非常に困難といえるでしょう。
ですが、再就職先の雇用保険加入期間が一年以上になっていれば、再就職手当受給後にすぐ退職していても失業手当を受け取れます。
再就職手当受給後すぐ退職するリスク②:二度目の失業手当
再就職手当をもらってすぐ退職したとき、再就職手当の受給額を失業手当日額に換算し、求めた所定給付日数が、一度目の退職日の翌日から一年以内におさまっていなければ、二度目の失業手当をもらっうことはできません。
二度目の失業手当の給付日数は計算で求められる
たとえば、失業手当日額が5000円、失業手当の給付日数が120日の人が、再就職を決めた時点で60日の給付日数を消化していた場合、再就職手当の金額は「(120日-60日)×50%×5000円=150000円」となります。
再就職手当をもらってすぐ退職した場合、「150000円÷5000円(失業手当日額)=30日」分の手当を再就職手当として受け取った計算になります。つまり、残りの所定給付日数は60日だったので、「60-30=30日」分が二度目の失業手当の給付日数になります。
すぐ退職した場合にすべての失業手当を受給できないリスクがある
計算をした際に出た30日が、一度目の退職日の翌日から一年以内におさまっていれば、二度目の失業手当として30日分の手当をもらえることになります。
なので、再就職手当をもらってすぐ退職したとき、一度目の退職日から日にちが経ちすぎていたり、所定給付日数が多かったりすると、全ての失業手当を受け取れないというリスクがあります。
再就職手当受給後すぐ退職するリスク③:雇用保険加入期間
上記のように、再就職手当をもらってすぐ退職し、失業手当を申請したときにネックになるのが、「一度目の退職日の翌日から一年以内」という条件です。
一度目の退職理由が自己都合退職だった場合、待期期間に合わせて給付制限の期間もあるので、この条件を満たすのはさらに難しくなります。この場合は、もらえると期待しない方がよいでしょう。
再就職後、再就職手当を受け取りすぐに退職したくなったときも、再就職先の雇用保険加入期間が一年になるまではがんばって勤めましょう。
リスクを軽減するためには二度目の退職後すぐにハローワークに失業手当を申請する
二度目の失業手当の給付日数が多いと、全ての手当を受け取れないというリスクがあります。そのリスクを小さくするためには、二度目の退職後すぐにハローワークに申請することが重要です。
再就職手当をもらってすぐ退職すると失業手当がもらえない可能性がある
再就職手当をもらってすぐ退職するリスクについてご説明しました。
上記のように、再就職手当をもらってすぐ退職したときの主なリスクは、「二度目の退職後に失業手当を受け取れない可能性があること」です。再就職手当をもらってすぐ二度目の退職をするときは、退職前に自分が失業手当をもらえるかなどを確認し、良く考えてから退職しましょう。
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