退職金の支給時の退職所得源泉徴収票の提出先と期限

2016年12月6日源泉徴収, 退職金

退職所得とは退職に起因して支給される一時金

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退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得を言います。そして社会保険制度などにより、退職に起因して支給される一時金などにあたります。退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算しましょう。

2か所以上の勤務先から退職金が出るなら合算して源泉徴収票を提出

受給者に退職金を支払うとき、同じ年にすでに他の勤務先などから退職金をもらっていることがあります。これらの場合には勤務先は他の勤務先などが支払った退職金も含めて、源泉徴収票を作成する必要があるので注意しましょう。

なので同じ年に、2か所以上の勤務先から退職金が出ると、その2か所以上含めて源泉徴収票を提出しなければなりません。

退職所得の源泉徴収票は勤務先が提出しなければならない

退職所得の源泉徴収票を、提出しなければいけない人とはどのような人が該当するのでしょうか?

それは、退職者に対して退職手当や一時恩給、そしてその他の退職や恩給の性質を持つ給与を支払った支払者である勤務先になります。基本的には退職所得の源泉徴収票は、給与の支払者である勤務先が提出しなければならないのを覚えておきましょう。

源泉徴収票と特別徴収票は提出先が異なるので注意!

「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」の提出先は異なります。税務署に提出する「退職所得の源泉徴収票」と、市町村に提出する「特別徴収票」で違うので注意しましょう。

勤務先は対象年に支払いが確定された退職手当や恩給について、すべての受給者の分の徴収票を作成する決まりがあります。この際は、必要に応じた「退職所得の源泉徴収票」か「特別徴収票」を用意して提出しましょう。

退職所得の源泉徴収票の交付および提出期限とは?

勤務先は退職所得に関係する源泉徴収票と特別徴収票を、退職者が退職した後に1ヶ月以内に交付する必要があります。

退職金の受給者には、退職所得受給時の源泉徴収票か特別徴収票のどちらか1枚の交付でかまいません。それぞれ1枚ずつ交付してしまうと、二重になってしまうので注意しましょう。

源泉徴収票の交付・提出期限は退職した後1ヶ月以内

徴収票は退職者に交付するだけではなく、税務署・市区町村へ提出しなくてはいけません。徴収票の提出期限は、退職者が退職した後1ヶ月以内と決められていますが、その年に退職した人の分すべての徴収票をまとめて翌年の1月31日までに提出する事も可能です。

そして、源泉徴収票か特別徴収票の提出期限は、同じく退職後1ヶ月以内と定められています。特別徴収票の提出する先の市区町村は、退職金を受け取る受給者の退職年の1月1日現在の住所における市区町村になりますので、提出先を間違えないようにしましょう。

死亡退職時は源泉徴収票を提出しなくて良い

退職者の死亡によって、退職手当を支払った際は、相続税法で規定されている「退職手当金に関係する受給者別の支払調書」を提出しましょう。死亡退職のケースでは、退職所得に関係する源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要性はありません。

源泉徴収票ではなく、「退職手当金に関係する受給者別の支払調書」を提出するのを忘れないでください。

源泉徴収票の交付は書面とコンピュータ処理が可能

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源泉徴収票を退職金受給者へと交付する場合には、コンピュータ処理でも可能です。その際には事前に退職者の承諾を得る事が必要です。書面ではなくコンピューター処理で源泉徴収票を提供する際は、必ず承諾を得るようにしてください。

ただ、コンピュータ処理で退職者に源泉徴収票を提供しても、正式な書類として提出する際は書面を求められるでしょう。理由としては確定申告など、書面による交付が原則とされているからです。

退職金を支給する時の退職所得源泉徴収票は税務署へ1ヶ月以内に提出!

退職金を支給する時の退職所得源泉徴収票の提出先と期限を紹介しました。長い間勤務先の為に尽くしてくれた退職者に対して退職金を支払う事で感謝の意を表しましょう。同時に、最後まで税金処理もきちんと行いたいものですよね。

退職金を支給する時の退職所得源泉徴収票は、税務署へ1ヶ月以内に提出しましょう。退職所得の源泉徴収票の提出は手順さえ守れば難しい事はありませんので、しっかりを守って提出を行うようにしてください。

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2016年12月6日転職

Posted by BiZPARK