源泉徴収票の発行義務が生じる金額ともらえない場合の対応法
源泉徴収票の発行義務が生じる場合①:給与支給
まずは言うまでもなく「給与を支給された」場合です。源泉徴収は、その年の給与支給の金額を基に算出されます。ただし、ここで注意しなければいけないのが、ひと言で「給与支給」といっても、通常支給される給与や賞与だけではなく、「現物支給」や「副賞金」といった金額が支給された際についても発行義務が生じるということです。例えば、極端に言うと年末に退職し、通常の給与支給はその年の12月で最後だったとしても、在職中の販売に対する報奨という形で、金券や副賞金の支給が翌年の1月以降(退職後)に決定し、本人に支払われた場合は課税対象金額の支給になるので、翌年分の「給与支給」とみなされ、会社には翌年分の源泉徴収票についても発行義務が生じます。
年の途中で退職したときも発行義務を負う
会社で年末調整を行う社員に対してはもちろん、年の途中で入社・退職して年末調整を行わなかった社員に対しても、会社には源泉徴収票の発行義務があります。特に、会社で年末調整を行わなかった場合は、再就職先の会社で年末調整を行う上で必要だったり、個人で確定申告する際に必要になるので、源泉徴収票の発行は必要です。
発行義務が発生する給与金額
よく「給与支給金額が○○円以下なら源泉徴収票は発行しなくてよい」や「扶養の範囲内で働いている人には発行しなくてよい」といった間違った情報が流れていますが、そのようなことはありません。給与の金額が1円でも、発生した場合には会社は源泉徴収票の発行義務があります。金額によって発行しなくてもよいということではないのです。
源泉徴収票の発行義務が生じる場合②:社会保険料徴収がある
そしてつい忘れがちなのが、会社を通じて控除されている厚生年金や、健康保険等の社会保険料がある場合です。年末調整や確定申告を行う上で、給与支給額はもちろん一番重要ですが、その他に、「その年にどれだけ社会保険料を支払ったか」というのも重要な情報になり、その金額を証明するものが源泉徴収票になります。
給与が1円もなくても発行義務が生じる
例えば、もし病気などで長期の休暇や欠勤などを取得していて、その年の給与金額が1円もなかったとしても、厚生年金や健康保険料といった社会保険料の金額が給与控除されているケースでは、会社には源泉徴収票の発行義務があります。在職・退職にかかわらず、その年に給与支給はないけれど、会社から請求書が発行されるなどして社会保険料を支払った時は、源泉徴収票の発行対象者になるので、ぜひ覚えておいてください。
発行してもらえない場合の対処法
これまでご紹介したとおり、金額が1円でも給与支給や控除があった場合には、会社は社員に対して源泉徴収票の発行義務を負います。逆に言うと、発行義務の生じないケースは、社員に対して給与支給も控除も一切何もないという、極めてまれなケースのみということになります。さて、それでは源泉徴収票が発行されなかった場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
まずは会社に発行依頼
もしその会社に在職中であれば、会社に直接源泉徴収票の発行を依頼してみましょう。たいていの会社では、特に在職中の社員には発行するはずです。同じように、退職後に源泉徴収票が発行されない場合も、まずはその会社に直接発行を依頼してみます。それでも何らかの理由で発行されない(渋られる)場合はその理由を確認しましょう。
それでも発行してもらえない場合は税務署へ相談を
会社に源泉徴収票の発行義務があるのにもかかわらず発行してもらえないという事であれば、税務署に相談してみましょう。税務署源泉徴収票の発行は「義務」なので、それが守られていない旨を申し出れば、税務署から会社側へ源泉徴収票を発行するよう指導が入るので、交渉がスムーズに進みます。
源泉徴収票は1円でも給与か控除金額があれば発行義務がある
源泉徴収票の発行義務は、金額が1円でも給与支給や社会保険料控除があった場合に生じます。会社を退職した時にもその年末に源泉徴収票は必要な書類となるので、源泉徴収票が発行されているかどうかはしっかりと確認するようにしましょう。
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