確定申告のときに源泉徴収票がない場合の対処法
源泉徴収票がない場合①:まずは職場に再発行依頼
確定申告の際は、源泉徴収票が必要です。紛失などの理由で源泉徴収票がないときは、職場の再発行の手続きに沿って、依頼します。源泉徴収票をもらっていないときにも、まずは職場に発行を依頼します。また、あなたが退職していた場合でも、会社には源泉徴収票の発行義務があるので、発行してくれるはずです。「退職した職場に連絡するのは気まずい」と感じるかもしれませんが、源泉徴収票がないまま確定申告をする手続きの方が何倍も手間がかかってしまうので、ここは連絡をとってみましょう。
それでも届かなければ税務署に相談
源泉徴収票の再発行を依頼しても源泉徴収票が手元に届かなかった際には、税務署に相談しましょう。そして「源泉徴収票の不交付の届出」が必要となりますので、以下の手続きを踏むこととなります。
源泉徴収票がない場合②:「源泉徴収票の不交付の届出」
源泉徴収票がないときには、税務署で「源泉徴収票の不交付の届出」手続きをします。源泉徴収票の不交付の届出には、事業主の名称や収入金額・源泉徴収額などを記入し、給料明細を保存していれば添付します。詳しい書き方については、税務署に問い合わせてみてください。源泉徴収票の不交付の届出を記入したら、税務署に持参するか郵送して提出し、この届出によって税務署は事業主に源泉徴収票を提出するように指導します。万が一事業主が発行を渋っていても、慌てて発行してくれるケースが多いです。
特例として確定申告に給与明細を使うケースも
しかし、以前働いていた会社が倒産していた場合には、事業主に対して源泉徴収票を発行させるのは困難になります。その際は源泉徴収票がないときの特例として、確定申告のときに給与明細を源泉徴収票の代わりに使う場合があります。ですので、普段から給与明細は保存しておくようにすると良いでしょう。
個人事業主には源泉徴収票は発行されない
そもそも源泉徴収票がないケースがあります。「あなたと事業主の間に雇用関係がない=あなたが個人事業主として仕事をしていた場合」は、もらっていた報酬は給与ではないので、源泉徴収票は発行されません。この場合、20万円以上の所得であれば「事業所得」として確定申告が必要です。20万円以下の所得であれば確定申告自体が不必要で、また確定申告する際にも「雑所得」と申告できますので、まずは自分の所得を計算してみましょう。
源泉徴収票の代わりとなる支払調書
また、あなたが個人事業主であっても仕事を発注した事業主からもらう報酬が源泉徴収されている場合は、支払調書を発行してもらえます。確定申告の際には、この支払調書を源泉徴収票の代わりに使います。支払調書があると「雑所得」ではなく「事業所得」として確定申告することになるので注意しましょう。
確定申告で源泉徴収票がないときは税務署に相談を
確定申のときに源泉徴収票がない場合は、まずは税務署に相談してみましょう。そうすれば、どのような方法で確定申告をすればよいのか、どのような手続きが必要なのか、教えてもらえるはずです。また、源泉徴収票がないケースにそなえて、給与明細や給与・報酬が入金される通帳などは、しっかりと保存しておくようにしましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません