アルバイト掛け持ちフリーターの確定申告の注意点と手順
アルバイト掛け持ちのフリーターは確定申告するべき?
フリーターで仕事を掛け持ちしている場合には、確定申告をしない方が税金が安く済む場合もあります。自分の勤務状況や収入状況を見て、確定申告をするかどうかを判断してください。
確定申告を”しない方がいい”条件2つ
・2ヶ所以上の会社を掛け持ちしていて、勤務先の給与の合計額が20万円以下の場合
・2ヶ所以上の会社を掛け持ちしていて、なおかつ在宅ワークなどの報酬もある場合で、勤務先の給与とその他の収入から経費を引いた金額が20万円以下の場合
(勤務先は1ヶ所でもその他の収入がある場合も含む)
これらの条件に当てはまるなら確定申告をしない方がいいですね。ただし、あらかじめ源泉徴収をされているなら、確定申告をした方がいいケースもあります。
確定申告を”必ずしなければならない”条件2つ
・2ヶ所以上の会社を掛け持ちしていて、従たる勤務の給与の合計額が20万円を超える場合
・2ヶ所以上の会社を掛け持ちしていて、従たる勤務の給与とその他の収入から、経費を引いた金額が20万円を超える場合
これらの条件に当てはまるなら確定申告が必要です。申告をしなかったら脱税になるので、充分注意しましょう。
フリーターの確定申告の手順①:勤務先で年末調整があるか確認
アルバイト掛け持ちのフリーターでも、勤務先で源泉徴収や年末調整をされている場合は、確定申告をする必要はありません。そのため、まずは自分の勤務先で年末調整があるかどうかを確認して下さい。
年末調整がないなら自分で確定申告しよう
勤務先で年末調整をしていない場合は、払い過ぎた税金が還ってくるため、自分で確定申告をした方が良いでしょう。掛け持ち勤務先の状況や、自身の収入状況を見て確定申告をするかどうかを決めてください。
フリーターの確定申告の手順②:必要書類を集める
確定申告をするときにはまず、源泉徴収票と支払調書、確定申告書を集めます。
◆源泉徴収票
源泉徴収票は、2ヶ所以上の勤務を掛け持ちしている場合、すべての勤務先の源泉徴収票が必要です。もらっていなかったり紛失したものがあるときには、勤務先に連絡をして発行してもらいましょう。
◆支払調書
支払調書とは、在宅ワークなど雇用契約によらない仕事をしたときに報酬と一緒にもらうものです。
◆確定申告書
フリーターの確定申告では、”確定申告書A”を使います。白色申告と呼ばれるもので、税務署でもらうことができます。
確定申告に必要な書類は早めに用意しよう
確定申告には必要な書類が多く、勤務先に発行を依頼する書類もあります。アルバイト掛け持ち勤務のフリーターの方が自身で確定申告を行う際には、準備物にもれがないように余裕をもって書類の準備に取り掛かりましょう。
フリーターの確定申告の手順③:確定申告書に記入
必要な書類が集まったら、確定申告書に数字を記入していきます。このとき、アルバイトやパートなどで得た収入は、給与所得になります。2ヶ所以上をアルバイト掛け持ちをしている時には、合算した金額を給与所得の欄に記入して下さい。
在宅ワークなど、雇用契約を結ばずに得た収入は雑所得になり、支払調書の合計金額がこの雑所得にあたります。こちらの収入では、報酬額から経費を差し引くことが可能です。
アルバイト掛け持ちで複数の事業主から報酬を得ている時には、所得の内訳書が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署に問い合わせましょう。
確定申告では社会保険料控除の申請もできる
勤務先で年末調整をしていなければ、確定申告で社会保険料控除を申請できます。フリーターで勤務先の社会保険に加入していなくても、自分で国民年金や国民健康保険の保険料を払っていれば、社会保険料の控除が受けられるのです。
これらの控除を受けるためには、確定申告書を提出するときに国民年金の支払証明書や生命保険料・地震保険料の控除証明書を添付します。
アルバイト掛け持ちのフリーターは勤務状況から確定申告の必要性を判断しよう
フリーターの確定申告の手順3つと、掛け持ちの場合の注意点について説明しました。フリーターで複数のアルバイト掛け持ちをしている場合は、確定申告において注意が必要です。まず自分で「確定申告をしなければならないのか」「しなくても良いときにはするのとしないのとでどちらがお得なのか」をまず考えましょう。
また、確定申告には期日があります。もし確定申告をしなければならない場合には、早めに準備を始めるのが望ましいですね。確定申告が必須の場合に忘れると脱税になってしまうので、それだけは注意しましょう。
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