労災申請の手続き方法と認定までの流れ
労災には業務災害や通勤災害などがある
労働災害(労災)は、労働者が仕事中に怪我や病気や死亡するなどした場合(業務災害)や通勤中に怪我や病気や死亡するなどした場合(通勤災害)のことです。労災は、一般的に工場などで機械に巻き込まれたり、挟まれたりして怪我するとか、建設現場等で高所作業中に転落して怪我するようなイメージがあるかとおもいます。しかし、実際には、事務作業でもよくある過労死や脳梗塞や心疾患や過労自殺やパワハラやセクハラなど精神障害のものも労災に認定されます。
医療保障給付など労災には様々な種類のものがある
労災に認定められた場合に受けられる補償は以下のものがあります。
療養補償給付:診察・薬剤・治療材料の支給・処置・手術その他の治療、在宅看護・病院等への入院・看護などの療養の給付
休業補償給付:療養中に休業した4日目から給付基礎日額の80%が支給
障害補償給付:後遺障害が残った場合は、一定額の年金又は、一時金が支給
遺族補償給付:労災により労働者が死亡した場合は、遺族に原則として遺族補償年金が支給
他に、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支払われます。尚、業務災害は上記の労災保険法で補償されない休業補償の分(1日目~3日目までの給料)を労働基準法でカバーすることができます。
労災申請の手続き方法について
労災申請に関して被災労働者が行う手続き方法は、次の通りです。
<労災保険の給付申請の手続き方法>
労災保険の申請手続きの方法は、原則、被災した労働者または遺族が会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に労災保険給付の支給請求をして、労働基準監督署長が支給決定をします。
上記の申請手続きでは、支給請求書に事業主証明欄があり、原則として、被災事実や賃金関係の証明印を得ておく必要があります。労災申請で業務災害か通勤災害が認められた場合には、労災保険が支給されます。
業務災害と労働災害の提出書類は違う
業務災害の提出書類は「療養補償給付たる療養の給付請求書」で、通勤災害の提出書類は「療養給付たる療養の給付請求書」です。
業務災害:業務上で負傷、障害、疾病、または死亡をいいます。業務上かどうかについては、会社の支配ないし管理下にある中で、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められることがポイントとなります。
通勤災害:通勤中による負傷、障害、疾病、または死亡をいいます。通勤災害と認められるには、「通勤」中といえるかどうかがポイントとなります。通勤途中に寄り道した場合や生活の本拠が他にもある場合など、通勤災害と認められるかどうかについては、個別な具体的事情によります。
労災申請が認定されるまでの流れ
労働基準監督署は、労災給付の請求書を受理し、労災事故の事実やその原因や関連事項等を調査して、請求人の傷病や労災給付の対象事項が、法令や厚労省の通達や認定基準に則しているかどうかを判断する流れになります。
その認定業務の流れの中で、労災申請した労働者と事業主の双方より聞きとりや資料の提出を受けます。又、傷病の症状や治療の経過等について、医療機関からも意見書や諸検査に関する資料等の提供を求めたりします。そして、当該事故に関して業務遂行性及び業務起因性があると認めると、労災事故と認定されます。
通勤災害の認定までの流れ
労働基準監督署は、労災給付の請求書を受理し、通勤事故の事実やその原因や関連事項等を調査して、請求人の傷病や労災給付の対象事項が、法令や厚労省の通達や認定基準に則しているかどうかを判断する流れになります。
「通勤」とは、労働者が自宅から会社への出勤、また、会社から自宅への退勤をいいます。通勤途上での災害は、本来の業務での災害とはいえませんが、全くの私的行為ともいえないことから、業務との関連性に着目して通勤災害保護制度が創設されました。この制度によって通勤災害は労働災害と同様に、保険事故として取り扱われることとなり、業務災害に準じて保険給付が行われます。それゆえ、業務と通勤の関連性に着目して「通勤」の定義が設けられています。
通勤災害と認定されるためには、通勤と疾病との間に相当因果関係のあることが必要で、つまり通勤に伴う危険性が具体化したものであることが認められなければなりません。
労災申請の手続き方法と流れを知って何処に何を提出するか迷わないように!
労災申請の手続き方法と認定の流れを知って、何処に何の書類を提出すれば良いのか迷わないようにしましょう。このことは自分と自分の家族を守る上で重要なことなのでしっかりと理解しておく必要があります。
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