謝礼・謝金で源泉徴収が必要な場合と領収書発行上の注意点
謝礼や謝金での源泉徴収は相手次第で必要かどうか変わる
謝礼や謝金を払う上で、源泉徴収が必要である場合と必要でない場合、大きく二つにわかれます。その二つとは、相手が
・法人である。
・個人、または、個人事業主である。
というパターンで、法人の場合は謝礼や謝金の源泉徴収は不要です。何故なら、法人は法人税を払っており、ここで謝礼や謝金の源泉徴収をしてしまうと二重課税になってしまうからです。
【謝礼や謝金での源泉徴収】法人→不要・個人or個人事業主→必要
一方、個人の場合の謝礼や謝金などは、個人が確定申告をする前にあらかじめ税金を引いた金額でお支払いするというのがルールです。年度が締まり、確定申告をする際に法定調書というものを出し、それを元に個人は源泉徴収された謝礼や謝金などが戻ってきたり、追加で納めたりする必要があります。このように、まずは法人か個人かで源泉徴収の有無をジャッジすることになります。
領収書発行など支払う時の注意点
源泉徴収はする必要があれば、やって当然だということもありますが、受け手側からすると1万円もらえるはずの謝礼や謝金が9000円だったとなると、「なんでだろう?」と疑問を抱かせてしまいます。せっかく、何かしら協力をして、謝礼や謝金などを払った相手を不快にさせてはお互い良くありません。それを回避する方法として
・明細を入れること
・事前に知らせておくこと
などがあります。
明細と領収書を用意
明細というのは、給与明細みたいなもので、いくら源泉徴収をした結果、これだけのお支払いになるということをお伝えするのです。事前か事後かになりますが、その説明が必要です。また、その場で現金を支払う場合、領収書の発行も必要となります。領収書を出して欲しいといっても、受け手はそんなもの用意していないと思うので、こちらで用意をしておきましょう。領収書にサインをしてもらうだけの状態にしておき、スムーズなやりとりが必要となります。
源泉徴収しなくても良い例がある
源泉徴収をしなくても良い例は個人、法人のすみ分けでなくてもあります。
・それは、完全に交際費として捻出し、損金に算入しない例です。
この場合、現金を手渡ししても領収書の発行をしなくても良いです。何故なら、会社の損金として否認をするので、領収書が無くても、税務署は特に何も言いません。その分、余分に税金を払うからです。
完全に交際費として捻出して損金に算入しない
こういったケースは、お車代などがあげられます。お車代を差し上げた相手に領収書を求めるのは変な話ですし、そもそもお車代が損金になるかと言ったら、例え領収書をもらっても微妙なラインです。こういったケースはよくあることです。大きな企業になればなるほど、多発していきます。しかしながら、なんでもかんでもこうしては、会社にとって不利益なだけですので、領収書を取れるものはキチンと取りましょう。領収書の発行は不正防止にも繋がります。
謝礼や謝金などの源泉徴収を行うなら事前説明や領収書の発行が大切
源泉徴収をきっちりと行うことは、企業としての信頼を守る上でも大切です。あらかじめ請求書に源泉徴収金額を書いてくれるところであれば、いいのですが、そもそもそんな仕組みを知らない個人事業主は、謝礼や謝金などをそのままの金額で請求をしてきます。それをこちらで汲み取り、源泉徴収をし、必要であれば相手に説明や、現金であれば領収書の発行など、やるべきことをきっちり行うことが大切です。
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