労災から復職する際には診断書が不可欠
勤務中に怪我を負った際には労災認定される
例えば、仕事中にもかかわらず、怪我や病気を患ってしまった場合、労働災害としての認定を受けることが出来る場合があります。これは、その怪我や病気が、仕事を行うことによって発生したと認められた場合に認められる災害認定の一種で、労災とも呼ばれ、被雇用者の健康や権利を守る制度として施行されています。
労災認定は労基署が行う
実際に被った怪我や病気が、本当に仕事に関連して発生した物なのかどうかについての認定は、それを専門的に行う機関である労働基準監督署が行っています。労基署によって労災認定の是非が調査され、その結果、労災として認定された段階で初めて、被雇用者側は労災に基づいた申請や休職願などを職場に要求することができます。
労災休職からの復職を行う際の診断書の意義
労災による休職の後、身体が健康な状態に戻り、いよいよ職場へと復職することができるようになった場合、復職に関する手続きを開始します。ただし、身体が健康になったからといって、直ちに職場へ復帰することができるというわけではありません。診断書を用意するなど、復職に関する様々な手続きを勤務先や関係機関に対して行う必要があります。
復職を希望する際には診断書を提出するのが基本
職場に対して復職願いを申請する際に最も重要なのが、診断書なのです。例えば、労災認定を受ける際の主治医であったり、勤め先から指示された産業医など専門の医師による診断を受け、診断書を出してもらいましょう。正式に職場へと復職することができると見なされた場合に、医師から発行される診断書を、併せて提出する必要があります。診断書の準備を怠らないようにするなど、しっかりと手順を踏まえた上で、復職願いを申請しましょう。
労災による休職中は身体の回復に努めるのが義務
労働災害によってやむを得ず休職せざるを得なくなった場合、仕事を長期間にわたって休むことができます。ただし、ただ休むというだけでなく、できるだけ早い職場への復職を果たすため、身体の回復に最大限努める義務があります。収入面についても、労災の場合には特に心配する必要は無いので、たとえ身体が動かせるからといって、アルバイトや別の仕事をくれぐれも行わないようにしましょう。
労災期間中も保険による補償は受けられる
会社側から、労災認定による求職を命ぜられた場合、被雇用者はその命令に原則として従う必要があります。ただし、労災認定を受けたことによる休職となるため、休職中も、労災保険などによる収入補償が行われます。有給休暇と同じように、休職中も収入を得ることができるのです。この場合も診断書が必要となるので気を付けましょう。
労災は診断書の提出をもってはじめて復職を希望する事ができます
労災による休職から復職する際には診断書を必ず入手しようとやむを得ず、勤務中に仕事に関連した傷病を負ってしまった場合に認められる労災ですが、労災として認定されると、収入を維持しつつ休職状態へと突入します。その後、無事に身体も健康な状態になり、いよいよ復職を検討する段階へと移行しますが、この時、必ず主治医や産業医による診断書を併せて職場へ提出するようにしましょう。
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