ストライキの仕方とは?手順を踏んで労働条件を改善する方法

2017年10月30日ストライキ

労働者にはストライキ権がある

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ストライキのを仕方を知る前に、ストライキが何なのか理解しましょう。ストライキは、日本国憲法第27条労働基本権の内の『団体行動権』の権利の内のひとつであり、労働組合法によって定められているものです。【憲法で定められた権利としてストライキを起こす事は可能】なのです。

ストライキは減少傾向

ストライキは今、減少傾向にあります。日本では、オイルショックがあった1970年代にストライキが激増します。その後は、労働組合の減少、雇用の流動化などを要因として減少傾向にあります。しかし、労働者の権利として、ストライキの仕方を理解し、定式な手順を踏めば起こすことは可能です。それでは、具体的なストライキの仕方について、ご紹介しましょう。

ストライキの仕方【①労働組合と交渉】

ストライキの手順としては、まず労働組合を通しての交渉があります。【いきなり会社に要求を突きつける事がストライキというわけではありません】。会社に不満や要求すべき改善があるとし、まずは労働組合を通じて交渉を行うことが第一歩です。交渉しても要求が受け入れられず、会社の対応に納得がいかない場合に、ストライキを検討するのです。

スタートは労働組合の投票から

ストライキの仕方である【労働組合と交渉】を踏んでも交渉が通らなかった場合、組合内で投票を行い、ストライキをするか否かを決定します。その際は【過半数以上の賛成が必要です】。過半数を超えたストライキの賛成があれば、ストライキ権は確立します。これでストライキの1つめの手順は終わりです。

ストライキの仕方【②会社に通告】

ストライキの仕方の2番目として【会社に通告】があります。一般的な会社の労働組合では、予告する義務は実定法では定められていません。しかし、労働協約で義務が定められている場合には、予告せずストライキを行えば損害賠償に繋がる可能性があります。また、公益事業(運輸、郵便や電気事業、医療等)については労働関係調節法37条で10日前にストライキをしなくてはならないと義務づけられています。なお、公務員はストライキ禁止です。

ストライキ中は何をするのか

これまでの手順を踏んだら、出勤しても仕事をせずに団結するための抗議集会の開催などをします。しかし、故意の業務妨害はストライキとは言えないので注意が必要です。労働組合の積み立て金が出るケースがありますが、ノーワーク・ノーペイの原則で給料が出ないため、その間の生活の目途をストライキ前に立てておく必要があります。

ストライキの仕方には2つの手順がある

ストライキの仕方には【2つの手順】があります。まず権利を理解し、ストライキは労働者の誰でも起こせることを把握しましょう。そして労働組合と交渉し、ストライキをするか否かを決定します。組合内で過半数の投票が得られた時、ストライキがスタートします。会社に通告し、出勤しても仕事をせずに労働条件の改善を訴えましょう。

ストライキを起こすのは、実際簡単ではありません。しかし、歴史を見てみると不当な扱いや会社の理不尽さに対し労働側がストライキを起こして団結し、労働条件を改善してきた、という道のりがみられます。不満がある時は、労働者の権利を行使してストライキを起こすのも一つの方法かもしれませんね。

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Posted by BiZPARK