入社するときの扶養控除の申告書について
扶養控除の申請書は給与をもらうまでに提出が必要
扶養控除を申請する書面は、扶養控除等申告書といいます。この扶養控除等申告書は、毎年その年に最初の給与をもらうときまでに提出が必要となる書面です。具体的には、1月から12月の暦年の最初の給与が支払われる時までに、給与を受け取る本人が記入して、勤務先に提出するようになります。これは、源泉徴収義務者が勤務先であるからです。
年末調整と時期がずれる中途入社
基本的に、この扶養控除等申告の手続きは、年末調整のタイミングで行うようになります。しかし、中途入社の場合には違ってきます。中途入社の場合には、翌年になって採用されるようになりますので、扶養控除等申告書が未提出となってしまうわけです。こういった、中途入社の場合の扶養控除等申告書は、どのように対応をするものなのでしょうか。
扶養控除等申告書を中途入社のときに提出
中途入社の場合だと、扶養控除等申告書を入社時に提出する、ということが求められるようになります。中には試用期間が終わってから、というような会社もありますが、そこまでまたずに入社時までに、としている会社の方が多いでしょう。実際、これは間に合わないと困ることになりますので、入社時に徹底して扶養控除等申告書を受け取るようにしている会社の方が、しっかりしているといってもよいでしょう。
正社員だけではなく非正規雇用でも必須
また、この扶養控除等申告書ですが、正規雇用者だけが提出すればよいというものでもありません。正規雇用だけではなく、非正規雇用者であっても必要です。基本的に、その会社が職場として「主なもの」であって、その会社で年末調整をする必要があるのであれば、扶養控除等申告書の提出が必要なのです。
扶養控除等申告書が提出漏れとなった場合
それでは、扶養控除等申告書の提出が洩れてしまった場合にはどうなるのでしょうか。扶養控除等申告書の提出がない者の源泉徴収ですが、「月額88,000円未満は源泉徴収不要」というわけではなく、「月額88,000円未満でも『3%』の源泉徴収をする」というかたちになってきます。
会社に負担を負わせないように
これがどういうことかというと、この「3%」の源泉徴収については、会社の負担となってしまうのです。特に中途採用については、期間が流動的にもなりますので、こういった扶養控除の申告漏れというのも珍しくないというのが現状です。
入社するときの扶養控除等申告書は提出必須なのできちんと対応を
中途で入社するときに会社から求められる扶養控除等の申告書というのは、会社の手続き上重要だということがお分かりかと思います。提出洩れは会社の痛手となりますので、そういったことを防ぐためにも、入社の時点で扶養控除等申告書を提出するように、と会社に求められた場合には、きちんと対応することが必要です。
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