出張先に先乗りするとき、移動時間も休日出勤としてお給料が支払われる?

2016年11月25日休日出勤

憂鬱な休日出勤、お給料は多めになるの?

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一週間働いて、明日はやっと休み…と思ったら、急に休日出勤を命じられて、げんなりするときがあります。そんなとき、休日がつぶれてしまうのはショックですが、「それでも、いつもより高めのお給料がもらえるからいいや」と切り替えている人もいます。なぜ、休日出勤では原則として、いつもより高めのお給料がもらえるのでしょうか。それは、労働基準法に「法定休日の労働には割増賃金を支払うこと」が義務付けられているからです。

「法定休日の労働は割増賃金の対象になる」とはどういうこと?

労働基準法には指導者が、少なくとも一週間に一日は法定休日を労働者に与える、と定められています。法定休日に休日出勤させるには、いわゆる36協定というものを結んだうえで労働基準監督署長に届け出ます。そしてさらに、法定休日の労働については35%の割増賃金を支払うことが義務付けられています。

休日出勤で出張の場合、移動時間も「時間外労働」扱いになる?

さて、たとえば月曜から離れた地方の営業所で出張勤務する場合、前日である日曜日に移動しておいて、月曜の朝に出張先に出勤、というパターンがとられるケースがあります。この場合も、休日である日曜日はつぶれてしまいますね。この日曜日が法定休日だったと仮定して、日曜日の移動時間については休日出勤の労働時間とみなされ、お給料が支払われるのでしょうか。

法的には、出張の移動時間は休日出勤の「労働時間」とはみなされない!

日曜日の時間がとられてしまって、休日出勤の手当が支払われないのは法的に問題があるのではないか、と思う時がありますね。しかし、原則として会社や上司の指揮、命令によらない移動時間については通勤時間とみなされます。つまり法律上は、出張のための時間外の移動時間は「労働時間」にはならないのです。つまり残念なことに、上記の場合の移動時間は、時間外手当や割増賃金の対象にはならないのです。これは過去の判例でも示されています。

休日の移動時間が休日出勤の「労働時間」とみなされるケースも!

とはいえ、ある条件を満たすと、移動の時間も立派な休日出勤の「労働時間」だと認められる場合があります。たとえば、会社からの指示を移動中に受けている場合。つまり、重要な書類や機材、商材などを運ぶという義務が移動時間に発生している移動時間は休日出勤としてみなされます。また、会社に出勤してから出張することが命じられている場合、出張から帰ってきてから会社に顔を出すことを指示されている場合などもこのケースに当たります。

ほかにもある、移動時間が休日出勤の「労働時間」になるケース

また、出張時に上司が同行して、自由な行動が制限されている場合も勤務時間とみなされる場合があります。あとは、トラックやバスの運転手など、「移動」自体が業務である場合もみなされます。カギは、「会社や上司からの指示、命令が行われているかどうか」にあります。

基本的には出張のための移動時間は休日出勤にみなされないが、条件によってはなる!

いかがでしたか。休日の移動時間が原則、休日出勤の労働時間としてみなされないと知って、ショックな人もいるかもしれません。ただ、労働時間でないということは自由に移動もできる時間だということ。普段行きなれない場所に行くので観光などの楽しみを抱き合わせるのも自由です。また、移動時間が休日出勤の労働時間になる場合もあるので、該当する場合の知識を得ておくと良いでしょう。

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2016年11月25日ビジネス

Posted by BiZPARK