【累計3年が上限!】公務員の休職において定められた期間と条件
公務員の休職期間は累計3年がリミット
公務員で病気を理由に休職する場合は、累計で3年以上の休職をしてしまうと退職させられます。会社の様に社内規程に従うのではなく、人事院によって定められている共通のルールなので、会社員に比べると、病気による休職に関しては内容が充実しています。
公務員の休職制度に例外は存在しない
どのような内容の病気であっても、この累計3年がリミットであることに関しては例外が存在しません。公務員は国の業務を行っているので、どのような理由があっても余りにも長期に渡る休職は認めてもらえません。
ただでさえ3年という非常に長い休職期間を与えられているので、その間に完治させることが大切です。
累計3年の休職期間満了までに完治しなければ退職
休職期間満了時に完治して復職できなければ自然退職にさせられます。3年というのはあくまでも累計なので、一度の休職期間は1年程度であったりと短く設定されていることがほとんどです。
公務員としてこの制度を有効活用するには、休職期間満了までに何としても復職できる状態にして、しばらくして再び休職して治療に専念することが大切です。
復職時には医師の診断書が必要
公務員の休職に関する優遇されている内容を活用する為には、休職期間満了時に医師から復職の許可を得なければなりません。
これを得られなければ復職できない場合もあり、累計で3年間が経過していなくても自然退職させられてしまいます。必ずしも医師の診断書が必要とは限りませんが、一つの判断材料として提出を求められるケースが多いです。
公務員の休職期間である累計3年を超えると自主退職を勧められる
基本的に公務員は累計で3年の休職期間があれば退職となりますが、3年が経過する前に退職させられる場合もあります。これは、実質は辞めさせられることになりますが、自主退職を勧められます。
重要なポジションを与えられており、休職を頻繁にしている場合は人員を補給して休職者には退職をしてもらいたいと考えられる可能性があります。
休職後の退職はあくまでも自主退職になる
累計3年という長い期間を待ってもらえることは実際には難しく、医師と本人と役所の代表者とで三者面談を行って、あらゆる面を総合的に見て判断して退職を勧められます。
公務員は累計3年の病気による休職が認められていて優遇されていますが、それに甘えてしまうと自分にとって不利益がもたらされるので注意しましょう。
公務員に認められた休職期間は累計3年!これを超えると退職に追い込まれる
累計で3年の休職期間を得られることは、非常に優遇されているようにも考えられますが、大病を患ってしまったりうつ病を発症した場合には、あっという間に3年が経過してしまい退職に追い込まれてしまいます。
普段から実際に起こり得ることだと認識をして、公務員であっても優遇の限度があると覚えておきましょう。
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