休職中の傷病手当金が賞与で減額!?その疑問にズバリ回答!
休職中の傷病手当金制度と支給条件
傷病手当制度についてかんたんに説明しておきます。先ほど触れたとおり、手当金の支給には「報酬がないこと」という条件がありますが、ほかにもいくつか規定があります。また、賞与は報酬なのか、賞与を貰うと傷病手当減額になるのかについても、以下で語っていきます。
傷病手当は身体状態と給与の有無が関係!
休職中に傷病手当金を支給してもらうもっとも基本的な条件は、「業務外の理由による病気やけがで休職せざるをえないこと」になります。さらに、「連続した3日を含んで、4日以上仕事ができないこと」という条件もあります。また、これも当然なのですが「休職中の給与の支払いがないこと」も必要条件。こうした条件を満たした健康保険の被保険者に、「通常の給与の3分の2」が日割り計算で支払われるというのが、傷病手当金制度になります。
「給与」と「賞与」はどうちがうの?
傷病手当金を支給されている休職時に、賞与が出たらどうなるのか?「給与がないこと」という条件に背くことになるのではないか?そうした疑問や不安にお答えするために、そもそも「給与」と「賞与」はどうちがうのか、法律上での違いについてお話しします。
健康保険法の定め!「賞与」は「報酬(給与)」ではない!
これは健康保険法で、明確に規定されています。健康保険法では「給与」を「報酬」という言葉で規定していますが、その内容は次の通り。「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受け取るすべてのものが『報酬』」では、賞与も「報酬」ということになるのかというと、例外規定がつけられています。「ただし、臨時に受け取るもの及び、3か月を超える期間ごとに受け取るものは、この限りではない」つまり、それは「いわゆる報酬(給与)ではない」ということになります。また、「賞与」については「労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受け取るもの」と規定されています。
それでは「賞与」は傷病手当金減額の対象となるのか?
上記のことを踏まえた上で、「賞与は傷病手当金減額の対象になるのか?」という疑問にお答えします。一般的な賞与であれば、減額されない。これが答えです。
傷病手当減額のポイントは「年4回以上か、3回以下か」
前項の健康保険法の規定を見ると、「給与」と「賞与」の違いは明確です。つまり、「年に4回以上、労働者が受け取るものは報酬(給与)、3回以下のものは賞与」ということが、法律ではっきり定められています。ですから、一般的に夏と冬の年2回受け取るものは「報酬(給与など)ではない」ということになり、傷病手当金の「給与支払いがないこと」という条件に抵触しません。よって、賞与をもらっても、年3回までなら手当金が減額されることはないのです。
休職中に賞与を支給してくれる会社と傷病手当に感謝を忘れずに!
休職で収入が途絶えたときに助けてくれるのが、健康保険の傷病手当金制度ですから、ぜひ利用してください。また、休職中にもかかわらず、賞与を支給してくれる会社には感謝したほうがいいでしょう。そもそも、賞与は会社の任意で支給するものなのですから。上記のように、年に3回までの賞与なら、手当金が減額されることがありません。安心して、ゆっくり療養しましょう。
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