強制参加の親睦会!知識と注意点を把握してしっかりと対処!

2017年1月16日飲み会

親睦会に強制参加させられる……

親睦会に強制参加させるためには、その分の賃金を支払う必要があります。会社が定時に終わり、その後に親睦会への強制参加を命じられた際には、割増賃金を支払ってもらう必要があります。割増賃金を支払わないのであれば、社員に親睦会への参加を強制させることはできません。

強制参加させられたら会社の経費で

親睦会に強制参加させる場合には、会社の経費で参加費をまかなう必要があります。強制参加させるには、割増賃金を支払って仕事の内とする必要があります。仕事の中で発生した料金に関しては、会社が経費で支払う必要があります。法律的には、親睦会に強制参加させるには、これだけの条件をクリアする必要があります。

宴会芸など内容に注意

親睦会と銘打っていても、実際には無茶な宴会芸をさせられたり、新人を中心に恥ずかしい宴会芸をさせられる内容になっている可能性があります。数人で行うのであれば仕方ありませんが、新人いびりの様に、1人だけ舞台に立たせて恥ずかしい宴会芸をさせる事もあります。

親睦会を無理に欠席する手段もある

親睦会の内容がわかっていて、どうしても参加したくないのであれば、無理に欠席しましょう。当日になって高熱が出たと嘘を付いたり、子どもが熱で倒れて看病する人がいないなど、仕方がないと思われる様な理由を伝えるのが大切です。そして、嘘がバレないように問い詰められない状況を作りましょう。

積立金だったら返金してもらおう!

社員旅行を含め、会社で行うあらゆる行事への参加費として、予め料金を積み立てさせられているケースがあります。積立金は給与から天引きされるので、あくまでも個人のお金です。会社は、それを預かっている立場なので、親睦会に参加しない人物には返金しなければなりません。

具体的な明細書を要求しよう

積立金が多めに徴収されている上に、返金額が少ないケースがあります。雑費や宴会芸に使用した道具の購入に当てられている可能性もあり、親睦会に参加していないにも関わらず徴収されることもあります。そういったことがあるときは、労働基準監督署に通告しましょう。また、具体的な明細書の提出を求めて、使途不明金がある事態を避けましょう。

強制参加の親睦会は法的に問題がある可能性がある!?

強制参加の親睦会は、時間外に行われて割増賃金を支払わないのであれば、違法行為にあたります。そして、積立金を勝手に使用されることも違法行為なので、度が過ぎるようであれば労働基準監督署に証拠と共に通告しましょう。匿名で通告することで、監査を入れてもらえます。自分の身を守るためにも、強制参加の親睦会へは参加したくないのであれば参加せずに訴えましょう。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK