インフルエンザで仕事を休む時の休み方【有給・休暇】

2016年11月29日インフルエンザ

インフルエンザで仕事を休む際はまず「病気休暇」について確認

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インフルエンザに限らず、病気やけがで一定期間仕事を休む必要があると診断された際、欠勤扱いではなく「病気休暇」を取得できる可能性があります。

欠勤扱いではなく病気休暇とした際に、給料が発生するかどうかについては、それぞれの会社の就業規則によりますが、給料が月給か時給かの違いにより有給か無給かが定められていたり、そういった給料形態に関わらず、有給(もしくは無給)扱いと定められていたりする場合もあります。

「病気休暇」が適用になる場合は診断書をもらおう

労働基準法で病気休暇は義務化されてはいませんが、インフルエンザの場合、欠勤扱いにしないために、病気休暇制度のある会社は多いです。その制度を利用できれば、たとえ無給で給料が減額されたとしても欠勤扱いとは性質が違い、仕事の評価に影響しない休暇である場合が多いので利用してみてはいかがでしょうか。

ただし、制度の濫用を避けるために、病気休暇を認めるにあたってはインフルエンザに感染した事実を証明する診断書の提出を求められる場合があるので、病気休暇が適用になる可能性があるときは、会社に確認してみましょう。

インフルエンザの場合「感染症による出勤停止」制度がある会社も

インフルエンザは感染力が非常に強く、2次感染を防ぐために1週間近く仕事を休む必要があると診断される場合が多いです。そのため会社が欠勤扱いとしてしまうと、従業員は給料が減額されないようにと、インフルエンザにかかっているのを隠し、無理をして仕事に出勤してくる人が出てきます。

そうすると結果的に、職場全体にウイルスを蔓延させてしまい、仕事が回らなくなりかねないため、会社によってはただの風邪とは扱いが異なる「感染症による出勤停止」という制度を設けている場合があります。これを利用すれば欠勤扱いとはなりません。

「感染症による出勤停止」でも診断書が必要

病気休暇と同様、それぞれの会社の就業規則にもよりますが、給料については「感染症=やむを得ない場合」と判断されるケースが多いため、有給扱いとなる場合が多いようです。

ただしこちらも制度の濫用を避けるため、病気休暇と同じようにインフルエンザ感染を証明する診断書の提出を求められる場合があります。

「有給休暇」なら給料も発生し仕事の評価にも影響しない

最近は、あらかじめ決められた有給休暇の日数を自分で管理し、仕事の状況を見て比較的自由に有給を取得できる会社も増えているので、有給が余っているのであれば、インフルエンザにかかった場合は有給休暇を取るのも1つの方法です。

あくまで「有給休暇」であるため、もちろん給料が減額されることもなく、欠勤扱いとは違って、仕事の評価に影響を与えたりもしません。

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「有給休暇」をあてるメリットは診断書が不要な場合が多い

「有給休暇」をあてれば給料の心配をせずに済み、何より出勤停止や病気休暇を取得する場合と違って、インフルエンザ感染を証明する診断書の提出を求められる可能性が低いです。

休暇申請のためだけに、わざわざお金を出して診断書を作成してもらう必要がないのが大きなメリットです。また、あまり自由に有給休暇を取得できない会社であっても、出勤停止や病気休暇といった制度がない場合は、休みの連絡を入れるときに、欠勤扱いになることがないよう会社と相談してみるといいでしょう。

インフルエンザで仕事を休む際は病気休暇や有休を使えば給料に影響しない

インフルエンザで仕事を休む際の、給料と休暇の扱いを紹介してきましたがいかがでしたか?インフルエンザで仕事を休む場合に欠勤扱いになるかどうかや、給料が発生するかどうかについて、考えられる例を紹介しました。

その取り扱いについては、法律的な決まりがあるわけはないので、会社の制度を確認しておきましょう。入社したばかりで有給休暇もなく、病気休暇や出勤停止の制度がなければ、やむを得ず無給欠勤となるでしょう。

何よりインフルエンザで欠勤し、欠勤扱いとならないように予防接種するなど未然に防ぐのが大切です。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK