転勤や人事異動の辞令が出た時の断り方
人事異動で転勤を言い渡されたときの異動の断り方はあるの?
突然の転勤辞令による人事異動の公表。会社という組織に所属している以上、基本的に転勤の辞令に断り方なんてありません。
納得のいかない人事異動だとしても、「行きたくないので転勤は嫌です」なんて言葉で異動を断るなんて、当然できるはずがありません。
転勤辞令である、人事異動を頑なに断り続けていると、業務命令違反として懲戒の対象になってしまい、最悪の場合”解雇”となってしまうケースがあります。そうそうあるケースではありませんが、転勤辞令の人事異動を言い渡された際は覚悟をしておきましょう。
内示の場合の人事異動と転勤辞令
また、多くの会社では正式な人事異動による転勤辞令を出す前に、内示として事前に異動を知らされる場合もあります。
このとき、内示で伝えられた人事異動の内容を周囲の同僚に話すような行為はやめましょう。
もちろん上司から人事異動を口止めをされるかと思いますが、これはあくまで内示なのであって、はっきりとあなたの転勤が決まったわけではないのです。
契約次第では人事異動に伴う転勤は断れる
会社の転勤辞令を断るのは基本的に不可能ですが、勤務地限定の契約を書面上で行っている場合は話が別です。
こういった人事異動の契約がなされている場合は、転勤の内示が出た時点で上司や人事部の人間に「異動したくない旨」を伝えることで、転勤を回避できる可能性があります。
契約で勤務地に限定的な表記を加えられている場合、内示が出た時点であなたの判断を仰いでから人事異動による転勤を決めるケースが多いので、基本的には書類の確認にまで発展する場合はあまりありませんので、参考程度にしておきましょう。
転勤や人事異動の辞令は特別な理由であれば断れる可能性も
辞令が出てしまった時点で、人事異動を断るのは極めて難しいです。会社の上層で話し合った結果であり、会社の指示に従うのは当然なのです。
可能性として、理由を述べて転勤を取り下げてもらうことも、ゼロではありません。「家を建てたばかり」、「妻が妊婦で周りに頼る親戚がいない」、「介護を要する親を扶養している(介護にあたれるのが自分だけ)」、「障害のある子を扶養している」などといった、”特別な理由”がある場合、転勤の取り下げを考慮してもらえる可能性があります。
しかしながら、これらの理由がある場合でも、基本的には会社の経営には関係のないので、100%転勤を取り下げてもらえるとは限りません。
会社にとって必要な人材なら辞令が取り消される
極端に稀なケースではありますが、「転勤したくないから退職させてください」と申し出ることで、逆に会社から「転勤を取り消すから辞めないでくれ」と言われることがあります。あなたの能力が会社にとって必要なモノであるのなら、転勤辞令を取り下げてでも残ってもらいたいという会社の判断が下されます。普段からどれだけ会社に貢献しているか、どれだけ努力をしているか、といった要素ももちろん判断材料です。
同僚に協力してもらうのも断り方のひとつ
転勤を断る理由が「転勤が嫌だから」ということは会社側も重々承知しています。
そのため中途半端な理由では、転勤拒否を納得してもらうことなんてできません。同僚にも協力してもらい、「この部署でこそ発揮される」「今の部署でこれだけ貢献してくれている」というアピールを、転勤による支障を訴えることをしてみましょう。
要は、『転勤させない方が会社の利益になる』と感じてもらえればいいのです。
転勤や異動が嫌な場合は転職を考えるのもアリ
転勤や異動をすると環境が大きく変わるので、できればしたくないですよね。しかし、会社からの命令には中々逆らえないので、渋々OKしてしまいがちです。しかし、どうしてもいやな場合は、転勤などがない職場に最悪転職するのもありです。
しかし、いきなり転職なんてリスクが高いですよね。そこでオススメなのが、「doda合格診断」です。あなたの経歴やキャリアを入力するだけで、合格可能性のある企業を診断してくれて、自分の実力を知ることができます。利用は無料ですので、腕試しがてら気軽に診断してみてください!
転勤や異動の辞令は「自分しか出せない会社の利益」を伝える断り方に!
家庭があったり、地方に行きたくなかったり、あるいは今の配属先を気に入っていたり。転勤したくない理由は多々あると思いますが、基本的に断ることができないのが人事異動の怖いところです。
だからといっておとなしく、人事異動・転勤を聞き入れるしかないわけではなく、ここで挙げたような試みしだいによっては転勤を取り下げてもらえることもあるのです。
行きたくもない・人事異動での転勤の断り方として一番有効とされるのは、
『転勤されない方が会社の利益になる』と理解してもらうことです。転勤辞令が下されたときに、部署内総出で「残る」ためのアピールをしてみましょう。
転勤することによる”障害”が私情として発生してしまう場合、それを理由としてみるのもひとつの断り方ですね。
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