「一身上の都合」の意味と退職願の理由に使う時の注意点
一身上の都合の意味とは?
一身上の都合とは、退職事由の際に以前から使われている定型句です。
会社都合ではなく、自己都合が退職事由の場合は「一身上の都合」という言葉を使うのが一般的です。退職に伴ったトラブルを避けるために、この定型句が使われていると言われています。
「一身上の都合」とは「個人的な事情」という意味
「一身上の都合により退職させていただきます」この言葉の意味をわかりやすくすると、「個人的な事情があるため退職させていただきます」という意味になります。こういった、退職の時に当てはまる「一身上の都合」とは、「結婚・出産」や「転職希望」、「病気」や「理由なく退職」などだそうです。もし、ハッキリと退職理由を告げにくい場合は「一身上の都合」という言葉を使えばよいでしょう。
退職願・退職届を提出するタイミングを把握しよう
退職願・退職届は、退職の意思を伝えると同時に提出するわけではありません。まず、上司に退職の意思を伝え、承認をもらった後に提出するものです。会社側は退職願・退職届を受け取った時点で「受理」とみなされてしまうため、退職の意思を伝えると同時に提出しても受け取ってもらえない場合が多いです。
基本的には就業規則に則る
自己都合の退職を申し出る時期は、就業規則で定められている企業が多いようです。1ヶ月前・2週間前などの期間が大多数を占めています。規則がある場合は、それに従いましょう。就業規則で退職意思の申出時期が定められていない場合、退職願をいつ出すかは、給与が月給制か年俸制かなどによっても変わります。
就業規則がない場合は民法の規定を見よう
民法の規定では以下の通りです。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」
「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない」
就業規則がない場合でも1ヶ月前には提出しよう
就業規則で退職願や退職届の申出時期が定められていなくて、法律で2週間前の提出でOKという場合でも、やはりお世話になった会社のことを考えたら、1ヶ月以上前までには退職の意思を申し出て、退職願・退職届は1ヶ月前までには提出しておく方がいいでしょう。 仕事の引継ぎをスムーズに済ませ、円満退社するための心掛けということですね。しかし、やむを得ない事情がある場合は就業規則や法律に則っていれば、会社側はそれを承諾しなければいけないということになります。
退職理由に「一身上の都合」と書くかどうかは自己都合か会社都合かで変わる
一身上の都合という退職事由は、メリットもあるので使い勝手が良いものですが、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのかで「一身上の都合」と書くかどうかは変わってきます。
自己都合は基本的に「一身上の都合」でOK
日本では会社を辞める際、退職事由の書き方として「一身上の都合」というのが一般的です。一身上の都合とは基本的には個人の都合です。ケガや体調不良だったり、出産、育児、妊娠なども該当します。あるいは身内の事情(家族の転勤や、父母の介護が必要になった等)も当てはまります。もしくは過酷な職務に耐えられない場合も同様です。つまり、自己都合退職のほとんどの場合の退職の理由が「一身上の都合」に当てはまるという事になります。
よって、自己都合の場合の退職事由の書き方は「一身上の都合」で全てOKと考えて問題ないでしょう。非常に便利な言葉ですよね。
会社都合の場合は退職願でなく退職届を提出する
自己都合の場合の退職事由の書き方は「一身上の都合」で全て解決できそうですが、会社都合の場合の退職事由はどうでしょう?正解としては、会社都合の場合、「退職願を提出する必要はない」となります。会社都合というのは具体的に以下のような場合です。
・期間の定めのある労働契約の終了の場合
・退職勧奨の場合
・解雇の場合
退職願は、こちら側に退職事由・退職の意思が存在する場合にのみ必要な書類と覚えておいてください。そのため、会社都合が退職事由ならば、退職届を提出する必要があります。
会社都合の場合は「退職届」にその旨を明記
会社都合の場合は、退職願・退職届の違いを明確に理解しておかないと、失業保険の給付の際に非常に困ることになりますので、十分注意しましょう。 この場合の退職事由の書き方は、会社都合の具体的な内容を明記する必要があります。そして「退職願」ではなく「退職届」として、「○月○日をもって○○の理由で退職いたします」という書き方にすること。退職したくお願い申し上げますのような書き方は退職届とはみなされませんので、くれぐれもご注意ください。
退職願における退職事由は基本的に「一身上の都合」だが会社都合の場合は気をつける
一身上の都合とは何かについてと、実際に退職する際の理由と流れを見てきましたがいかがでしたでしょうか。
退職願の提出タイミングや退職事由の書き方は、知識がないと自分が損をする可能性も十分にあり得ます。自己都合の場合は「一身上の都合」で問題ないため難しくありませんが、会社都合の場合は要注意です。スムーズに円満退社するためにも、退職願・退職届の役割や正しい退職事由の書き方を心得ておいてください。
退職をする時は、ご紹介したような退職の理由の書き方・様々なルールに従い、自分と会社の双方にとって最もスマートな対応を心掛けましょう。
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