奨学金を滞納してしまいそうなときの対処法

2017年1月16日奨学金

奨学金を滞納するとブラックリストに入り信用に傷がつく

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奨学金は、3回連続延滞したら、滞納と称されるようになります。そうして滞納になってしまうと、ブラックリストに登録されることとなるのです。ではブラックリストに登録されるとどうなるでしょうか?それは、当然信用情報に傷がつくこととなります。その影響は、返済をおえても5年程度続くものなので、非常に大きな影響があるのです。

クレジットカードの作製やローンができなくなる

奨学金を滞納してしまって、ブラックリストに登録されるとどうなってしまうのでしょうか?奨学金を滞納してブラックリストに登録されてしまうと、それだけでクレジットカードが作製できなくなったりローンが組めなくなります。せっかく奨学金を利用して社会人になっても、今度はその奨学金にクビをしめられることとなってしまうのです。

滞納状態が続くと債権回収会社からの連絡がくる

奨学金の滞納状態が続いていくと、債権回収会社など督促に来る可能性があります。自宅までに督促に来るわけですから、そのプレッシャーは計り知れないものがあると言えます。ですから、本来であればそうなる前に手を打つべきであるということはまず間違いないでしょう。もし、それでも払わない状態でいたらどうなるでしょうか?

それでも払わないと一括で請求される

もしそうして奨学金の滞納状態が続き、債券回収会社の督促でも払えない状態が続いたら、未納が9ヶ月になった時点で、一括での支払いを求められることになります。一括での支払いは、当然払えないでしょうが、そうして払わないでいると差し押さえにあったりもするので、逃げてばかりもいられません。では、奨学金が滞納状態になってしまっている場合はどうしたらよいでしょう。

奨学金を滞納している場合は連絡をして猶予を貰うべき

奨学金を滞納しているという人は、奨学金を貸してくれたところに対して、速やかに連絡をするようにする必要があります。奨学金を貸している方も、別に無理な取り立てをしたいわけではありません。ですから、きちんと連絡をして、払う意思はあるのだけれども、今は経済的な状態から見ても払う事が出来ないと伝えると、猶予措置をとってくれたりします。

猶予や月々の返済額の減額がある

奨学金滞納時の措置としては、猶予措置や減額措置があります。猶予措置とは、ある程度の所得ができて、返済が出来るようになるまで返済を猶予してもらうという措置です。基本1年間の猶予期間があるので、滞納を解消できるくらいはお金を貯めることが出来るでしょう。減額措置とは、返済期間を長くする代わりに、一回一回の返済額を減らすという方法です。一回一回の額を減らせば払えるようになる方もいるでしょう。

奨学金の滞納が続くと将来に影響するのでまずは貸してくれたところに連絡して相談する

奨学金の滞納が続くというのは、非常に危険なことであるということはお分かりいただけましたでしょうか?滞納してしまった場合、信用されなくなるので、カードを作れなくなったり、ローンが組めなくなったりします。そうならないためにも、奨学金を滞納しそうなときは、速やかに連絡をして相談した方が良いです。滞納していても、連絡をして別段怒鳴られたりするわけではありませんから、必ず連絡した方が良いと言えます。1日でも早く連絡を入れるようにしてください。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK