直行直帰における労働時間と通勤に関わるルール
直行直帰とは出社せずに現地へ赴き会社に戻らずそのまま自宅に帰ること
「直行」とは、自宅を出てから出社せずに仕事の現場や取引先などへ直接赴くことをいい、到着するまでの間が通勤となります。到着後、管理監督者の指揮下に入ったときから、通常の労働時間として算定されるのが基本のルールとなります。「直帰」とは、現場や取引先などから会社に戻らずにそのまま自宅に帰ることです。直行のみ、直帰のみの場合も「直行直帰」という言い方が一般的に使われるようになってきています。
ルートセールスや営業の仕事は直行直帰の場合が多い
直行直帰には、ほぼ毎日出社せずに直接現地に向かう日常的なものと、出張などそのまま取引先へ向かう非日常的なものがあります。直行直帰が日常的な例としてルートセールス、営業、ホームヘルパーなどの職種が代表的です。非日常的な仕事の例は取引先への出張、突発的な書類の配達、役所などへの訪問、自社で開催する展覧会を行う時などです。
臨時的な直行直帰でも通勤と労働時間のルールは普段と変わらない
決められた勤務先とは違った場所に臨時で直接赴いて勤務するよう指示があった場合、その違った場所までかかった時間は「通勤」となります。ですから、出張の労働時間として扱われません。臨時的に出張や応援として勤務する場合の通勤は、出張先や応援先の勤務スタートから終業までが「労働時間」としてみなされるルールとなっています。
臨時的な直行直帰で通勤が長い場合に手当を支給する会社もある
直行直帰で通常の勤務の時より長く通勤にかかったとしても、応援先で管理監督者の指揮下に入るまでは労働時間として算定されません。業務命令によって労働する場所が変わった場合にも、自宅から応援先となる勤務先までの通勤している間は通常の「通勤」とされます。例えば、通常より30分早く自宅を出なければならない場合、会社の指示にもかかわらず通常の通勤となるのです。ですから、会社の考慮がないのはおかしいという不満がでることもあり、「手当」として支給するルールがある会社もあります。
ほとんどの企業で直行直帰届出書を提出するルールがある
たいてい企業では直行直帰をする際には、事前に「直行直帰届出書」(直行直帰申請書)の提出をし、承認が必要となっています。届出は文書でなく口頭でもすむ場合もありますが、非日常的な直行直帰の場合には文書を提出するルールを申し出たほうが良いでしょう。頻繁に外出がある営業職などの場合は、外出先や帰社する時刻など必要事項をホワイトボードなどに記入するルールが多いようです。また、出張の際には出張届を提出します。
人材派遣で現場から現場へ向かう間は通勤とされている
会社の指示で、直行直帰に普段より交通費がかかった場合は会社が負担することは当たり前ですが、通常の場合より、例えば1時間ずつの早朝出勤と遅延帰宅に対して応援勤務手当、派遣手当等の支給を行っている会社もあります。一般的な「労働者派遣法」に基づく人材派遣の場合、派遣先へ赴くのも通勤となります。派遣先の現場から別の派遣先の現場に行くような場合には、移動している間は労働時間と通勤どちらなのかという問題がありますが、労働者派遣の場合には通勤とされています。例えば、ホームヘルパーで利用者宅から別の利用者宅へ向かう時間のルールは、通勤です。
現場から現場への移動は通勤とされるルールがあり直行直帰届出書を提出する場合が多い
直行直帰における通勤と労働時間のルールについて紹介しました。直行直帰をする際に、予定より早く仕事が終わった場合でも寄り道せずに速やかに移動するのはあたりまえのルールです。直帰することを伝えてあったとしても、業務終了後は会社に報告を入れるのが望ましいとされます。急な予定の変更があった場合は、必ず会社に連絡をいれ上司の許可を得る必要があります。直行直帰だけではなく、仕事をするにあたって自分だけでルールを判断せず、あくまでも会社の指示にしたがうことが基本です。
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