責に帰すべき事由とは?言葉の意味と責任が発生する具体例4つ
「責に帰すべき事由」とは法的に責任を取らなければならないことを指す
「責に帰すべき事由」とは、「せめにきすべきじゆう」と読みます。事故や債務不履行が起きたことに故意や過失があったときは、事故や債務不履行を起こした当事者に責任が問われます。民法における責に帰すべき事由とは、法的に責任を取らなければならないことをさします。債務不履行であれば故意、過失という責任がとられます。
責に帰すべき事由の具体例①:危険負担の場合
危険負担とは、売買等の契約が成立した後に、責に帰すべき事由で目的物が滅失・破損してしまったことによって履行不能となった場合、その責任を当事者のどちらが負担するかという問題をいいます。例えば、オークションで出品されている商品を買い、出品者が配送したのに業者の配達事故で手元に届かないことがあります。この例のような配達事故は、出品者は悪くないので責に帰すべき事由にあてはまらず、配送業者に賠償責任が問われます。
責に帰すべき事由の具体例②:不可抗力の場合
車を購入する時の責に帰すべき事由の具体例です。例えば、車のディーラーから新車を買って、1週間後に納車する契約をしたとします。ディーラーの販売者が、納車のために自宅まで運転している最中に事故を起こしてしまい、車体にキズをつけてしまうケースもあるでしょう。そのような例の際は、ディーラー側に「責に帰すべき事由」つまりは責任が発生するわけです。この例で考えると、ディーラーに対して、契約を解除したり、損害賠償請求したりできるようになります。
責に帰すべき事由の具体例③:職場における労働者の場合
具体例として、就職する際に採用の決め手となる経歴を詐称した場合には、責に帰すべき事由となります。また、雇入れの際に行った調査に対して、不採用の原因となる経歴を詐称した際も責任が問われます。勤怠の例では、正当な理由がなく、2週間以上の無断欠勤や、出勤の督促に応じないとき、数回にわたって注意を受けても改めないときに故意であったとみなされ、労働者としての責任が問われます。
責に帰する事由の具体例④:物の貸し借り
例えば、友人に借りた物を返しに行く途中に、不注意でものを落とし壊してしまったとします。その際は、故意がなかったとしても責任を負うべきなので、あなたに帰責事由があり、物や代金を弁償しなければなりません。しかし、鍵をかけておいたにもかかわらず、家に置いておいた物が泥棒に盗まれたという例であれば、責任を負うべきではないので、責に帰する事由にはあてはまらず、損害賠償の必要がなくなります。
責に帰すべき事由でなくても損害賠償を負担する場合がある
具体的な例として、納車の前日に地震が発生したとします。きちんとディーラーの倉庫で保管していたにもかかわらず、地震の影響で車にキズがついてしまった場合には、不可抗力による事由が発生し、民法の危険負担という問題が発生します。ディーラーが責任を負ってもらえれば良いのですが、場合によっては、買い手がその損害の負担を我慢しなければならないこともあります。
「責めに帰すべからざる事由」とは法的責任がないこと
上述したように、責めに帰すべき事由とならないケースもあります。それは、自分に過失や責任がない、「責めに帰すべからざる事由」があるからです。責めに帰すべき事由の対となる用語なので、セットで覚えておくといいでしょう。責めに帰すべからざる事由となるのは、過失がないときです。つまり、災害や天災など、リスク管理をしても防ぎきれなかった際に当てはまります。
②天変地異や震災等
責に帰すべき事由とは法的責任があることであり具体例として危険負担や不可抗力がある
責に帰すべき事由という言葉は、日常的にはあまり使いません。しかし、具体例のように想定外の事故や地震、物の貸し借りなどのトラブルで責任を問われる場面はいつでも、誰にでも起こる可能性があります。予め、意味と使い方を知っておくことで、トラブルを起こしてしまった時に早く責任の発生に対応することも可能です。物の貸し借りやオークションの発送など、自分で注意すれば未然に防げることもあるので、日頃から気をつけましょう。
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