雑所得と一時所得の課税の違いとは

2018年2月26日一時所得, 課税, 雑所得

一時所得は競馬や宝くじなどの報酬が一般的

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一時所得とは、その名の通り一時的に得られた収入のことを指します。いくつかのケースが法律によって定めれられていて、それに該当する場合はこの一時所得として扱われます。場合にもよりますが、税法上は雑所得よりも一時所得の方が支払う税金が少なくなる場合が多いですが、そもそもそれだけの収入が一時的に入ることの方が珍しいことだと言えるでしょう。

申告した際は一時所得の半分までは非課税になる

一時所得に分類される所得の中でもっとも一般的なのが、競馬や宝くじなどの当たりでしょう。通常出るような小さい当たりではそもそも確定申告の必要すら無かったりもしますが、大きな当たりが出るときちんとした申告と税金の処理が必要になります。その際、一時所得の半分までは非課税になるのは嬉しいポイントです。

雑所得の定義は他に分類することのできない所得

雑所得は、他に分類することのできない所得が全て含まれます。何らかの形でお金を受け取っていればそれは所得であり、給与所得や事業所得、一時所得などの他の所得分類に区分できない場合は全て雑所得として扱われます。経費などは一部認められますが基本的には特に税法上のメリットはなく、本格的に仕事として取り組みたい場合は事業化して事業所得としてしまった方が良いです。

雑所得で最も多いのは講演料や原稿料

講演料や原稿料、印税最も一般的な雑所得に含まれる所得といえば、講演料や原稿料・印税などです。これらの所得はそれを事業とすることで事業所得ともなり得ますが、副業として少し行った程度であれば雑所得として扱われます。20万以上の収入で課税もありますが、経費も一応認められますので、原稿作成や講演のために必要であった出費はメモするようにしておくと良いかもしれません。

一時所得のほうがメリットは多い

一時所得と雑所得は一見似ているようですが定義が違いますので、どちらにも当てはまるということは通常はあり得ません。一時所得にできるのであれば一時所得として確定申告をし、そうでない場合は雑所得という扱いになるでしょう。税法上の課税では経費の認められる範囲と課税対象において違いがみられます。通常は課税対象が半分になる一時所得の方がメリットが大きいです。

一時所得が雑所得かで裁判になった例もある

過去には競馬による収益が一時所得か雑所得かで裁判となった例もあります。普通であれば一時所得の方がメリットが多いものですが、このケースでは馬券の購入に多額の費用を費やしており、経費として認められるかどうかが争点となり、結局は競馬であっても事業性が高いものとして認められる判決が出て決着がつきました。

一時所得は半分が非課税になり雑所得は20万円以上で税金がかかる

一時所得には、競馬や宝くじなどの当たりが、雑所得には講演料や原稿料などがあてはまります。どちらにも課税はされますまたどちらに相当する所得であっても、事業化して行うことで事業所得ともなり得ます。税金に関して言えば、一時所得は所得の半額に対してのみ課税されるという大きなメリットをもち、一方雑所得では経費が認められるという点があります。

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2018年2月26日転職

Posted by BiZPARK