公務員に支給される住宅手当について

2016年12月6日公務員, 在宅手当

公務員に支給される各種手当は豊富

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給与が安定していて解雇もされず、休日もちゃんと取れる。そんなイメージがある公務員。最近では学生にも人気ですよね。そんな公務員は各種手当が豊富で生活の質もある程度保障されます。特に生活する上では気になりがちな家賃についても住宅手当の支給でかなり補えます。今回はそんな公務員の住宅手当事情について調べてみました。公務員とは国や地方自治体の職務を遂行する職員です。

手当の金額は国家公務員と地方公務員で異なる

そして公務員には地方公務員と国家公務員が存在します。地方公務員は主に地方自治体の、国家公務員は国家の職員です。そんな公務員ですから地方公務員と国家公務員では給与の内訳も若干変わっており、住宅手当を含む各種手当が違っています。特に住宅手当だと家賃によって変動するので、地方より都市部の方が多く手当がつくようです。

公務員に支給される住宅手当は家賃の金額によっても変動する

住宅手当がいくら支給されるかはその職員の住宅の家賃によっても変動します。地方自治体はその自治体によって計算方法が変わりますので、ここで紹介するのはここまでにとどめておきます。国家公務員の場合はその算出方法が一律なので、以下では事例を用いて紹介していきます。

国家公務員は家賃が2万3千円以上であれば半額以上が支給される

国家公務員を例にとって考えてみましょう。国家公務員の場合自らが住む借家の家賃が1万2千円を超えていると住宅手当が発生します。またその家賃が2万3千円以上かどうかで変わってくるのですが、2万3千円以上の場合半額近くが住宅手当として支給されます。都市部の家賃だとほぼ確実その金額は超えますのでほとんどの公務員が家賃のほぼ半分を支給されていることになりますね。

ただし上限は最大で2万7千円まで

とはいえ、際限なく支給されるわけでなく上限も決まっており最大で2万7千円までしか住宅手当は支給されません。それでも年間にすると最大32万4千円の手当。これはなかなか高額です。またさらに公務員の住宅手当には驚くべき事情があります。

単身赴任中は配偶者や扶養親族にも住居手当が発生

また公務員が単身赴任をした場合、その配偶者、または扶養家族が賃貸物件に住む場合その住居にも住宅手当が発生します。これにはいろいろと条件があるのですが、その職員が配偶者、扶養家族用の住居の家賃を支払っている場合は出るみたいですね。これも家賃の半額分でます。自身の住居の分と含めて最大64万8千円の住宅手当が支給されることになりますね。これはかなり助かるのではないでしょうか。

持家には発生しないので注意しよう

かなり手厚いように感じる公務員の住宅手当ですが、これはもちろん持家には発生しません。公務員はローンを組みやすいですがそれで新居やマンションを買ってしまうと住宅手当は発生しなくなります。年間30万以上の手当を有効活用するためにも公務員のみなさんは住宅の購入はよく考えた方がいいかもしれませんね。

公務員が支給される住宅手当は自治体や職種そして家賃の金額によって変動するが上限が設けられている

公務員が支給される住宅手当について、ここまで見てきました。手当が豊富なイメージのある公務員ですがやはり住宅手当の面から見ても手当は厚かったですね。月に最大2万7千円の住宅手当が支給されるならワンランク上の住宅を選択することもできます。公務員は収入も安定しておりローンも組みやすい職業ですがこと住宅の購入については住宅手当がなくなることを考えると塾考したくなりますね。

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2016年12月6日転職

Posted by BiZPARK