個人事業における屋号の変更について

2016年12月9日個人事業

個人事業の屋号は好きに変更してかまわない

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個人事業をしていると、屋号がとても重要なものの様に思えてきます。もちろん、屋号自体がブランド化され、価値を持ち始めるという場合もありますが、実は税法上は大した意味を持たないのです。個人事業とはあくまで個人に付随する事業であって、どんな屋号で活動をしていようが、個人として税金が支払われていれば問題がない、という立場なのでしょう。状況に応じて勝手に変更しても問題ありません。

頻繁に変更するのは避ける

とはいっても、あまりに頻繁に屋号を取っ替え引っ替えするのはあまり良くありません。あくまでも常識の範囲内での変更です。一度屋号をつけて開業届を出してしまったけれどやっぱり変えたい、とかならば勝手に変えて良いです。逆に複数の屋号を使い分けて片方を申告しないなどは悪質ですのでNGです。

屋号の変更届は存在しない

個人事業の屋号を勝手に変えていいと言われると、何も提出しなくて良いのかと戸惑う人も多いでしょうが、そもそも屋号の変更届というもの自体が存在しないのだから仕方ありません。ただ単純に、次の確定申告の際の確定申告書の屋号の欄に新しい屋号をしれっと書けばそれで良いのです。

屋号は複数持てる

そもそも税務署は屋号をそこまで重視していません。開業届を提出する時だって屋号の欄は空欄でも受け取ってもらえます。屋号なしで個人名だけで個人事業として活動している人だっているのです。またそれとは逆に事業内容によって複数の屋号を使い分けているパターンもあります。屋号欄に複数記入すれば良いのです。もちろん、先ほどの例のように片方の所得を隠すなどの悪質な例は論外ですが、普通に事業をしていくうえでは屋号は複数あっても良いのです。

開業届の控えがあれば屋号が変更されていても証明書類になる

個人事業の屋号の変更届が無いとなると、屋号を変更した証明が欲しい場合に困ってしまいます。ただ、屋号を証明する必要に迫られる状況などほとんどないのが実状でしょう。強いて言えば、銀行口座を屋号+名前で開設したい時に必要になるくらいでしょうか。それでも自分名義の開業届の控えさえあれば、屋号は違っても大丈夫かもしれません。

どうしても必要ならば開業届を出し直そう

個人事業主は新しい屋号で確定申告を終えた後で確定申告書の控えがあるのなら、そこに新しい屋号が書いてあれば証明になるでしょう。また、どうしてもすぐ必要というのならば、一番簡単なのは個人事業の開業届を提出し直すことです。ただ単純に提出しなおしても良いですし、「屋号変更」などと備考欄や余白に記入して提出しても良いでしょう。

個人事業の屋号の変更はいつでも可能で特別な手続きは必要ない

個人事業の屋号は税法上そこまで重要視されるものではないため、勝手に変更をしてしまって構いません。特に手続きなどの必要もなく、個人事業主は次の確定申告の際に新しい屋号をそのまま記入するだけでよいのです。どうしてもすぐに新しい屋号に変更したことの証明が欲しい場合は、個人事業の開業届を提出しなおしましょう。

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2016年12月9日ビジネス

Posted by BiZPARK