休職願いを職場に申請するには
休職願いを申請する際は周囲の状況を知る
精神的なストレスでうつ病になったり、家族の介護が必要になった時、妊娠出産で長期的な休みを取らなければいけなくなった時、怪我や病気で仕事に通えなくなった際には、休職願いを申請するか、もしくは退職といった形を取らなければいけなくなります。もしもその理由が妊娠出産や治る見込みのある怪我や病気だったら休職願いを申請するといった形でも大丈夫だと思いますが、そうでない可能性がある場合には職場には大きな負担となるでしょう。
職場に行くのが嫌になった場合は退職届けの申請が好ましい
もしも職場のストレスで仕事に行くのが嫌になって精神的に鬱状態になってしまったといった理由での休職願い申請の場合には、休職期間が終了してしまっても職場復帰できる見込みはありません。その際にもしも自分で他の仕事に就ける、生活していくだけの蓄えがある場合には、退職といった選択肢を選んだ方が良い場合もあります。それは休職扱いとなると、本人が休職している間の仕事は、他の社員達でこなしていくか、もしくはアルバイトや派遣を雇って消化していくしかないからです。でも大抵の会社ではそう何人も雇う事は出来ないので、他の社員達で休職の人の仕事をこなしていく事になってしまうので、最悪の場合にはまた過労によって休職する人を作ってしまう要因となってしまいます。
休職願いの申請には様々な書類が必要
休職願いを申請する際には、職場で指定の用紙をもらってからそこに記入して、もしも診断書が必要な場合には、通院している医師に診断書を書いてもらう必要があります。診断書は病院によっても診断書の内容によっても様々ですが、だいたい3,000円から10,000円ぐらいです。介護による休職願いを申請する際には、休職願いを申請する人がその職場に1年以上継続して勤務している事が条件となります。
休職願いの申請を拒否されたら弁護士に相談する
もしも職場で休職願いを出して断られたら場合によっては裁判所に訴える事は出来ますが、それは心身共に大変な作業になってしまいます。実際に最近社会問題として取り上げられているのが、妊娠したら会社から退職を促される事です。これは介護休暇を申請した場合やうつ病といった精神病等で退職を勧められるケースですが、どちらにしても問題のある会社という事になります。ただ本人が弱いとこういった問題も泣き寝入りといった事が多いので、弁護士に相談してみる事をお勧めします。
休職願いと一緒に医師の診断書を提出する
もしも親の介護や精神的な病気といった個人的な都合により、職場に休職願いを申請する際には、上司や経営者の方への接し方も大切です。本当に申し訳ないと思っている事や、もしも復帰できるようになったら即復帰する意思を伝えるといった事を休職願いの用紙や医師の診断書を添えてから、じっくり話し合う事が大切です。この時に職場の人間関係や仕事のストレスが原因だから、鬱になってしまったといった事ばかり主張してしまうと口論になってしまう可能性があるので注意が必要です。
休職願いを申請した後は給与支給額などに気を付ける
休職願いを出した後に、もしも職場から給料が全くもらえない場合には、健康保険から傷病手当金を申請すれば受け取る事が出来ます。これは休職願いを出した時の給与支給額のおよそ6割程度もらう事が出来ます。支給期間は最大で1年6か月あるので、もしも病気や怪我した場合でも安心して休めますね。でも家族がいるサラリーマン等は、給料の6割程度では家族を養っていく事は難しいので、病気や怪我をして休職しなければいけなくなった時の事も考えておいて、民間の生命保険で入院費や治療費を捻出できるようにしておく事が大切です。
休職願いは復職を念頭に置き職場に申請しよう
このように休職願いを申請する際にはいろいろな手続きを踏む必要があるのですが、休職中にも健康保険や職場から給料の一部が支給されるといっても職場に迷惑がかかるのは間違いないので、よほどの事がない限りは安易に休職願いを申請するものではないという事です。但し現代では、妊娠出産や家族の介護、怪我や病気をしても、その後も職場復帰しやすいように休職といった制度を定めているので、そういった面では正社員として働いている人達は、何かと手厚い保障が受けられて安心です。
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