失業手当の受給期間中に就職が決まったら行うべきこと2つ

2017年12月1日受給期間, 失業手当

失業保険受給中に就職が決まったら①:再就職を届け出る

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失業保険を受給している最中に就職が決まったら、ハローワークに就職の届出をする必要があります。就職の届出は、就職日の前日までに行ってください。就職の届出が遅くなると、不正受給を疑われてしまうことがあるので注意しましょう。

就職日前日までにハローワークに行けない場合は、ハローワークに相談してください。

就職が決まったらハローワークに連絡し再就職先から採用証明書をもらおう

就職が決まったら、まずハローワークに連絡をし、失業認定時にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」に印刷されている、採用証明書に再就職先の事業主から採用の証明をもらいます。

就職日前日まで失業保険の支給を希望する方は、採用日以後に指定されている失業認定日の前日までに、採用証明書・雇用保険需給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出します。仕事先が決まったら、なるべく早めにハローワークで申請をしてください。

失業保険受給中に就職が決まったら②:支給要件の確認する

失業保険を受給している最中に就職が決まったら、自分が再就職手当や就業手当などの支給要件を満たしているのかを確認しましょう。支給要件を満たしている方は、再就職手当や就業手当の申請手続きを行います。

再就職手当などの支給申請をする場合は就職日の翌日から1か月以内に行う

再就職手当などの支給申請書は、就職の届出をした際にもらうことができます。申請する場合は、再就職手当などの支給申請書に再就職先の事業主から証明を受け、就職日の翌日から1か月以内に、雇用保険受給資格者証と一緒にハローワークに提出します。

再就職手当の場合、新しい仕事先での勤務状況の調査のうえ、再就職から約3か月後に支給の決定、再就職手当の振込が行われます。申請していたとしても、支給決定までに仕事先を退職していた場合には、再就職手当を受け取ることはできないので注意しましょう。

失業保険受給中に就職が決まったら日数が残っていても就職日以降は受け取れない

失業保険の受給している最中に就職が決まったら、失業手当の給付日数がまだ残っていても、就職日以降の失業手当を受け取ることはできません。再就職手当などで、受け取れなかった分の失業手当の一部をもらうことはできますが、残りの全額を手にすることはできません。

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失業手当を使い切ると二度目の失業では受給できない!

失業手当の受給中に就職先が決まったら、「失業手当を全部もらわなきゃ損だから、今回は断ろう」と考える方がいます。しかし、この考え方は間違いです。採用を断れば失業手当を全額受け取ることはできますが、再就職のチャンスを逃すことになります。また、再就職後退職してしまったとき、一度目の失業後に失業手当の給付日数の全てを使いきってしまいかつ、すぐ再就職先を退職して二度目の失業となってしまった場合、失業手当を全く受け取れなくなってしまいます。

しかも、失業手当の期間が残っている間に再就職が決まったら、再就職手当で優遇されます。なので、失業手当を受給している最中に採用が決まったら残りの失業手当を惜しんだりせずに、即決しましょう。

失業保険受給期間中に就職が決まったらハローワークで手続きを!再就職手当がもらえる場合もあり

就職の届出や再就職手当などの申請手続きは、締切日までに必ず済ませるようにしましょう。また、失業保険がまだ残っていたとしても、採用されて不都合がなければ再就職することをおすすめします。仕事が最優先ですよ。

失業手当給付期間中であれば、再就職手当で優遇されますので、残りの受給日数があったとしても気にせず再就職をしましょう。

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2017年12月1日転職

Posted by BiZPARK