入社時に要る保証人がいないのは連帯保証人と誤解している為かも

2016年12月6日連帯保証人

入社のときの提出物

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入社のときには、いろいろな提出物を求められるようになってきますが、そのうちのひとつとされるのが、身元保証書と身元保証人の印鑑証明書です。企業の中には、入社のときにこういった身元保証人が記載された身元保証書と、そして身元保証人の印鑑証明書の提出が必要であるというところがあります。しかし、この保証人を連帯保証人と勘違いする方が多くいます。

情報を扱う会社で提出することが多い

この身元保証書と身元保証人の印鑑証明書ですが、全ての企業で提出を求められるというわけではありません。しかし、特に個人情報や企業情報などを取り扱う会社となると、このような保証人を求める会社が多くあるのです。あるいは金融業界など、金銭に関わる仕事に就く人も提出を求められる可能性は大です。また、この保証人ですが、1人ではなく2人、という場合も多くなります。

「連帯保証人」を頼む人がいない?

こういった入社のための保証人ですが、「連帯保証人だけにはなるな」と言われたりするように、「保証人になってほしい」とお願いするというのは、なかなか難しいものです。特に、保証人が2人必要だという場合、1人は親に頼むとしても、あとの1人は、親戚や知人となりますが、保証人になってほしいというのは言いづらい、そんな人はいない、と感じてしまいます。しかし、それはあなたが保証人を連帯保証人と勘違いしているから、いないと感じているだけのかもしれません。

入社時の保証人は借金の「連帯保証人」とは違う

しかし、ここで知っておきたいのは、入社のときの「保証人」と、いわゆる借金の「連帯保証人」は違うという事です。いわゆる借金のときの連帯保証人というのは、「催告の抗弁権」がなく、簡単にいえば借金を負うような立場といえます。というのも、借金の連帯保証人となった場合には、債権者は、債務者でも連帯保証人でも好きなほうに請求することができるようになってしまうからです。これでは「連帯保証人」になってくれる人がいないのも無理はありません。

連帯保証人ではない入社のときの「身元保証人」

こういった借金のときの連帯保証人に対して、入社のときの保証人は、あくまでも「身元保証人」です。そのため、借金の肩代わりをするようなものではありません。「連帯保証人」などなってくれる人がいないと考えている人は、いないと思う前に自分が勘違いしていないか確認しましょう。

連帯保証人ではない!入社のための保証人がいないときはまず意味を説明して

このように、保証人といっても、借金の連帯保証人とは違い、身元保証人であることをきちんと理解した上で、依頼をすれば、親戚や知人などにもお願いしやすくなるはずです。入社にあたって、この保証人は、よほどのことがない限りは立てることが基本となりますが、たとえば、どうしても一人しかいないという場合には、会社に相談してみましょう。

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2016年12月6日転職

Posted by BiZPARK