【年末年始に休日出勤!】手当はいったいどうなるのか規定を知っておこう
休日出勤は手当がつく
基本的に、休日出勤の手当というのは、割増しの数字が決まっているようになります。これは、休日の定めが法定休日か、それとも法定外休日かというところで違ってきます。休日出勤の手当について理解するには、どの休みが、法定休日で、どの休みが法定外休日であるかを、知る必要があるといえます。それを確認するには、就業規則に明記されているようになりますので確認をしてみましょう。基本的に日曜日が法定休日とする企業がほとんどです。
法定休日は1.35倍!法定外休日は1.25倍の手当が!
厚生労働省のHPに掲載されている法定労働時間と割増賃金のページによると、最低の基準であれば、法定外休日の休日出勤であれば、25%もしくは、0%です。これは、法定外休日の休日出勤については、一週間の法定労働時間を超える部分に対してのみ、25%、割増賃金を計算する、となっているからです。これに対して、法定休日の休日出勤であれば、35%割増しとなります。これは、労働基準法で定められている割増しでもあります。
年末年始に休日出勤した場合は?
それでは、通常の土日等の休みではない年末年始の休日出勤の場合は、どういった考え方になるのでしょうか。会社員であれば、年末年始に仕事をしなければならない、という場合もあるでしょう。日本中皆がお休みしている中で、年末年始に仕事というのはあまり嬉しくない分、休日出勤の手当も多めに欲しい、というのが当然の心情となってきます。
年末年始だからといって特別手当があるわけではない
しかし、年末年始に休日出勤したからといって、必ず手当が出る、とは限りません。というより、先ほどの法定による休日の扱いと、ほぼ同じところとなります。もし、年末年始が法定休日ではないのであれば、手当が出ないという場合すらもあるのです。
年末年始も休みの扱いは普段の曜日と変わらない
年末年始の休みにおいて、法定休日が日曜日と定められている場合を考えてみましょう。1月1日を含めて12月31日から来年の1月3日までの、いわゆる年末年始の期間、日曜日がない場合、年末年始であっても法定休日としての割増し手当は発生しないということになります。
年末年始の休日出勤は手当も事前に確認!
法定休日としての手当は出る可能性はありますが、日曜日の手当と同様に35%の割増しとなり、それ以上は見込めないといってよいでしょう。日曜日(法定休日)以外の年末年始の曜日に至っては法定外休日の扱いとなりますので、よくて25%、そうでなければ0%で手当が一切つかないなんていうこともあり得るのです。事前に、協定や就業規則をよく確認しておくようにしましょう。
年末年始だからといって特別手当はなし!休日出勤する際は何曜日なのかを確認しよう
このように、年末年始に休日出勤をしたとしても、かならずしも手当が手厚く出る、という訳ではありません。大晦日や三が日は、皆お休みの中、自分だけ仕事で割増し手当があるのが当たり前、という気持ちになってしまいますが、割増賃金については、就業規則などで、扱いをしっかり確認する必要があるのです。
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