休職中に給料は貰える?収入源になる保険制度
休職中に給料ってでる?
会社を休職するというのは、よほどのことがない限り決断しにくいでしょう。しかし、やむを得ず休職すると決めたなら悩んでも仕方ありません。そんな時に休職についてしっかりとした知識があれば、損をせず問題解決に力を注げます。休職間の給料や、保険などについてみていきましょう。
休職中の給料は会社の規定によって異なる
休職の疑問のなかでも一番を争うのが、給料に関する内容だと思います。休職中に給料が支払われるのかどうかは、みんな気になるところです。給料の支払いに関して、実は明確な取り決めはありません。
つまり、企業側の決め方ひとつですべて決まってしまうのです。休職していても会社の規定に従って給料を出してくれるところもあれば、一切給料をださない会社もあります。自分の会社がどちらなのかは休職をする前にしっかり確認しておきましょう。
休職中は給料の代わりに労災保険を活用
先ほど給料について書きましたが、大半の企業では休職中に給料がでないケースが多いです。そんなときに頼りになるのが保険の存在です。給料の代わりの金銭を保険でまかなうのです。
まずは、仕事上での事故などで働けなくなって休職になった場合、このときは皆さんご存じの労災保険にて処置することが可能です。これは休業補償とも言われているため、休職をサポートしてくれる保険になります。
労災保険にはさまざまな種類があるので注意
労災保険支給の条件は、以下のようになります。就業中に、業務が原因で病気、怪我になった場合(業務災害)、通勤中に、病気、怪我になった場合(通勤災害)です。業務災害は、様々な事例が考えられますが、例えば、就業時間中にトイレに行っているときに病気や怪我になった場合は、労災保険として認められます。
ただし、社員食堂で昼休みに病気や怪我になったとしても労災保険としては認められません。労災保険には種類が様々あり、給付内容により、給付額も異なります。
ケガや事故にあったら傷病手当保険が有効
労災保険には関係ないのだけど、不慮のケガや事故にあってしまい休職をしなければならないといったケースも考えられます。そんなときには傷病手当が非常に有効です。
こちらは仕事とは全く関係ないケガでも補償してくれるもので、直近の給料の6割から7割程度の収入を得られます。労災と認められなくてもまだまだ保険でお金を得られる可能性はあるのです。
傷病手当には一年半の期限があるので注意
傷病手当には支払い期間が存在します。支払いが始まってから一年半が期限です。それが過ぎると傷病手当は無くなってしまいます。休職の期間は療養に当てているため、なかなか調整は難しいですが、傷病手当には期限があるということだけでも知っておくことが大切です。
保険があったとしてもケガなく働けるのが一番!
労災保険や傷病手当といった補償はありますが、やはり健康で働けるのがお互いにとっていい事だと思います。お互いだけでなく、自分の上の立場の人もそれを望んでいるはずです。また家族も同様のことを望んでいるかと思います。
保険を受給するのであれば診断書をもらっておくと◎
それでもどうしても休職するしかないという場合は大いに考えられます。そのためにこのような制度があるのです。いざというときに内容を十分に理解してもらえたら十分かと思います。知っているのと知らないのとでは大きく差が出てしまいます。休職についてやその間の給料、保険について熟知しておくといいでしょう。
また医師の診断書が必要というケースもあります。休職中に保険を収入源にするのであれば、あらかじめ医師から診断書をもらっておきましょう。
休職中の給料が出るかは会社次第!保険を活用するのがとても大事
休職をとった場合の給料というのはみんなが気にしている点ですが、結論からいうと会社次第であり、誰にも答えはわかりません。自分で自分の会社の制度を把握しておくしかありません。そのために保険と言うものが存在します。休職して給料がもらえなくても収入を得るすべがここにあるのです。損することがないよう、しっかり内容を理解しておくのが大切です。
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