【委任と代理】の違い、使い分け方は?
「委任」と「代理」が同じ意味合いで使う人が多い
「委任」と「代理」は現状においてどちらも同じ意味合いで使っている人は少なくありません。どちらも人にゆだねるといった観点で見れば共通する表現だと思う人も多いかもしれませんが、その意味合いについて厳密に調べてみるとはっきりと異なる点が浮かび上がります。いったいどのような点で違いがあるのでしょうか詳しく見てみましょう。
「委任」と「代理」は法律上役割が異なる
仕事上、プライベートを問わず、委任されたり代理人になることはありますが、違いが分かれば、自分が委任や代理でどのような立場になっているか、明確化します。「委任」と「代理」はその使われ方から同じ意味の言葉と解釈する人も多いかもしれませんが、実は法律上ではその役割が異なるのです。どのような違いがあるのでしょうか。まず、「委任」は民法第643条においてこのように規定されています。
民法第643条「委任」
- 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
一方、「代理」について定めた民法第99条には以下のように明記されています。
民法第99条「代理行為の要件及び効果」
- 1.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- 2.前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法の条文が異なることから、法律上の意味合いが違うのは何となく理解できたかもしれません。ただ、文章だけだとしっかりとしたイメージは浮かびませんよね。そのため、たとえ話をすると非常にわかりやすくなります。
「委任」は別の人に託す行為で「代理」は代わりに行為を遂行する役割
民法に基づいて解釈すると、「委任」は自分がやらなければならない行為を別の人に託すことを指し、「代理」は要請を受けて本人の代わりに行為を遂行する役割と捉えれられます。
例えばAさんが持っていた本を借りているBさんが、Cさんにお願いしてAさんに返してもらう場合、本を借りたBさんがCさんに返却をお願いする行為が「委任」であり、それを受けたCさんがAさんに直接返却する行動を「代理」とすればイメージしやすいでしょう。
「委任」と「代理」の意味を知ると使い分けができる
様々なビジネスシーンで「委任」、「代理」と言う言葉が使われています。上記の意味を知れば使い分けができるようになるでしょう。前述の通り、「委任」は本来自分が行わなければならない業務を別の人に託すことを指します。そのため、弁護士や不動産取引の仲介人は「委任」される人となります。
一方、「代理」は本人に成り代わって行動を採る立場の人間を指すので、これに関しては不特定多数の人が当てはまるでしょう。例えば、社長が出張のため代わりに副社長が業務を行う場合も「代理」になりますし、選挙などで体の不自由な方に代わって家族や施設職員が本人の代わりに投票を行うと、「代理」の人はその家族や施設職員となるのです。
同じ意味合いで用いられるケースが多い「委任」と「代理」は法律においては行為を行う対象が異なる
このように、似ていて非なる「委任」と「代理」の二つの言葉も、非常に近しい表現に思えて実は意味が違えば、法律上の扱いも変わることがわかりました。それでもなかなか意味が難しいなと感じていらっしゃる方は、「委任=任せる、代理=やってもらう」と考えれば覚えやすいのではないでしょうか。この機会にぜひ、「委任」と「代理」の使い分け方を覚えて、正しい表現で用いましょう。
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