納税をせずに税金を滞納した場合の差し押さえまでの流れ
納税額を滞納すると財産を差し押さえされる
ずっと納税すべき税金を滞納していると、最後は財産の差し押さえによる強制換価手続きに入ります。一旦納税額の差し押さえ処分がなされると、その解除は留置権・先取特権・質権・抵当権等担保権設定の解除以上に難しいといわれています。差し押さえを受けた財産は任意売却もできなくなるので、納税額の差し押さえという事態は絶対に避けなければなりません。
納税は貸付金の返済等よりも優先される
納税は全ての債権(売上代金の未回収、貸付金の焦げ付き)の返済よりも優先されます。通常、担保の優先順位は、担保を登記した時期が早い方、そして登記順位が上の担保(俗にいう一番抵当)とされていますが、納税の場合は例外で、その税金の法定納期限が担保の登記時期より早ければ、税金を支払うことが優先されるのです。
税金を滞納した場合はペナルティーが科される
納税額を滞納するとペナルティーが課されます。国税徴収法では、その納税額の法定納期限の翌日から納付した日までの期間に応じ延滞税が課されます。延滞税の利息は、本則では14.6%、滞納期間が2か月以内の場合には7.3%です。つまり、滞納期間が短ければ延滞税の利率は半分で済むということで、早めの納税を促しています。
無申告課税が課される場合もある
納税額を滞納する人の多くは、確定申告書の提出義務も果たしていません。この場合は無申告加算税(源泉所得税の場合は不納付加算税)が課されます。無申告加算税は、納税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額とされています。ただし自主的に期限後申告をした場合には5%に減免されるものです。
督促状を発した10日以内に税金が完納されないと差し押さえになる
納税額を滞納していると、税務署から督促状が送達されます。国税通則法では、納期限後50日以内に督促状を1度に限り発すると定められているのです。督促状には滞納した税金を納付すべき期日を定めています。それでも滞納を続けていると、督促状を発した日から10日以内にその税金が完納されない場合、いよいよ滞納処分(差押)を受けることになります。
滞納処分を受けた財産は公売にかけられる
財産の滞納処分(差し押さえ)を受けても滞納をつづけた場合、滞納処分を受けた財産は、納税額の回収のために強制換価処分を受けます。国または地方公共団体が行う公売にかけられるのです。公売は、裁判所が一般債権回収のために行う競売と同じ性格を有します。公売にかけられなくても、納税額を完納するまでは、差し押さえ処分は解除されません。
納税をせずに税金を滞納するとペナルティーが課せられ督促状が届き最終的に差し押さえされる
納税をせずに税金を滞納した場合について、納税額を滞納した場合の差し押さえ、滞納額の弁済順位、納税額を滞納した場合のペナルティー、納税額を滞納した時の処分と強制換価手続きを中心に解説しました。納税をせずに税金を滞納すると、財産を差し押さえられることになるので、気を付けましょう。督促状が届いた場合には注意が必要です。
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