地方税を滞納した場合に発生するリスクと対処法
地方税を滞納するとまずは督促状が届く
最初に、地方税の滞納をしてしまった場合、督促状が送られてきます。そもそも、住民税には「特別徴収」と「普通徴収」という2つの徴収方法が設けられており、特別徴収の場合は基本的に口座から勝手に引き落とされるので、このような滞納の問題は発生しづらいです。ただ、自分で納付する普通徴収に関しては、滞納が起こりやすく、督促状が届くケースがあります。
督促状が来ても地方税を滞納し続ければ財産差し押さえとなる
地方税の滞納をしてしまった場合の流れとして、督促状が送られてくると先述しました。そしてさらに、この督促状が来ても地方税を納付しなかった場合には、原則10日以内に滞納者の財産が差し押さえられます。地方税を滞納してしまいそうな人は、こういった点を把握しておくべきでしょう。この差し押さえの前には、電話連絡や自宅訪問が行われるのが一般的です。
地方税滞納による差し押さえ等を防ぐには納税意志を伝える
地方税を滞納してしまった場合に、差し押さえなどに合わないためには、「滞納しているが納税の意志はある」という旨をしっかり伝達しなければいけません。そのためには、一度自分が住んでいる地方自治体の役場などを訪問して、相談してみると良いでしょう。税金滞納の相談には行きづらいかもしれませんが、何事も迅速な対応が大切です。
「分割納付」は地方税滞納の際の代表的な対策府
もうひとつ、地方税を滞納した場合の対策として代表的なものに、「分割納付」があります。この分割納付という方法はその名の通り、「一括で納付しなければならない地方税を、分割で納付することを認める」というものです。納税が分割になるだけでもかなり金銭面での負担が軽減されるはずですので、ぜひ相談してみましょう。
地方税を滞納すれば「延滞税」が発生する
何らかの事情により地方税を滞納した場合の、最大のデメリットは「延滞税」です。この延滞税とは、納税を滞納した場合の罰則の意味合いを兼ねており、年14.6%という非常に高い税率が課されています。この税率は、消費者金融並みの利率といっても良く、非常に重い負担となるでしょう。
延滞税が軽減される場合がある
先述しました延滞税は、地方税を滞納してしまった場合の罰則金のようなものですが、実は、軽減される場合があります。それが、期限内もしくは遅れて確定申告をした結果、申告期限から1年以上経過してから、その内容が間違っている旨の通達があった場合です。
延滞税の発生する地方税の滞納による財産差し押さえを防ぐには役場などで納税意志を伝えよう
上記の文章では、地方税を滞納してしまった場合のリスクや対策などを中心に述べてきました。地方税を滞納してしまった場合に気になる部分は、本記事をチェックしてもらえば、一通り分かるようになっています。なるべく滞納をしない方が良いのですが、もしも地方税を滞納してしまったという場合には、ぜひ本記事を参考にしてください。
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