小切手の不渡りの種類と出してしまった際の罰則
小切手の不渡りには3種類ある
小切手の不渡りは、3種類です。0号不渡り、1号不渡り、2号不渡りというものになります。それぞれ原因が違って発生する不渡りになりますが、それぞれの不渡りの種類に応じて起こるであろう事態も変わってきます。
0号不渡りは形式不備で起こる
0号不渡りとういのは、形式不備のために小切手が不渡りになってしまったというケースになります。振り出した側に責任が無いのに、不渡りになってしまったケースと言えるでしょう。このような0号不渡りに関しては、直接経営に打撃を与えるということはありません。
支払賃金不足によって取引ができないのが1号不渡り
1号不渡りは、支払資金の不足などによって、取引が出来ないというものです。世間で一般的に認知されている不渡りが、この1号不渡りになります。この1号不渡りを出してしまうと、経営に大きな打撃を与えてしまいます。
2号不渡りは小切手偽造・詐欺などが原因
2号不渡りについては、それほど頻繁に見かけるようなケースではありません。一言でいってしまうと犯罪になるようなケースが2号不渡りになります。2号不渡りの代表例としては小切手の偽造・詐欺・盗難といったようなことが原因となって発生する不渡りになります。
1回目の不渡りで不渡報告に記載される
1回目の小切手の不渡りでは、手形交換所の「不渡報告」に記載されます。不渡りを出すと倒産と考えられていますが、実際には一度の不渡りでは倒産にはなりません。ただ、小切手の不渡りを出して「不渡報告」に載ってしまうと、金融機関からの信用は著しく低下するため、手形割引などは拒否されるようになります。
半年以内の2回の不渡りで金融機関からの融資が2年間なし
半年以内に2回の不渡りを出してしまった場合は、ペナルティが与えられるケースがあります。半年以内に2回の不渡りを出してしまったという場合には、2年間金融機関からの融資を受けられなくなってしまいます。場合によっては、このペナルティは、即廃業につながるようなリスクになってきます。
小切手の不渡りは0号・1号・2号の3種で1回出せば不渡報告に記載され信用度が低下する
小切手の不渡りの種類と、出してしまった際の罰則について見てきました。小切手の不渡りの種類は、形式不備の0号不渡。支払い賃金不足の1号不渡り。犯罪によって起こる2号不渡りがあります。特に押さえておいてほしいのは1回不渡りを出しただけでは会社は倒産しないということです。しかし、1回でも、不渡りを出したら、不渡報告に社名を記載され、金融機関の信用は低下します。また、半年以内に2回の不渡りを出してしまったら、金融機関からの融資は2年は受けられないので、知っておきましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません